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事務連絡 既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等について(令和6年8月22日) (2 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/2024/
出典情報 既存の病院及び診療所におけるスプリンクラー設備の設置状況等について(8/22付 事務連絡)《総務省消防庁》
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許可病床数(医療法第7条に規定する病床数をいう。以下同じ。)が4
未満であるもの。
なお、許可病床数が4以上であっても、一日平均入院患者数(1年間の
入院患者のべ数を同期間の診療実日数で除した値をいう。以下同じ。)が
1未満のもの(入院が常態化していないことが確認できるもの)にあって
は、許可病床数が4未満であるものとして取り扱って差し支えないもの
であること。



診療科名、許可病床数、一日平均入院患者数及び病床種別(一般、療養、精
神、結核又は感染症)については、医療機能情報提供制度(以下「医療情報ネ
ット」という。)を活用して確認できること。
なお、医療情報ネットで確認できない病院又は診療所がある場合には、当該
施設の関係者に対し、必要な情報を確認されたいこと。

<参考:医療情報ネット>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/



スプリンクラー設備の設置が必要となる経過措置期間中の施設の関係者へ
の周知、指導等に当たり、必要に応じ、消防庁ホームページに掲載しているス
プリンクラー設備に係る経過措置の周知のためのリーフレットを活用された
いこと。

<参考:リーフレット>
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/prevention001_22_sprinkler.pdf



スプリンクラー設備等を設置するに当たり、有床診療所等スプリンクラー
等施設整備事業(「有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の実施につい
て」
(平成 26 年3月7日付け医政発 0307 第3号)に基づく事業をいう。)の対
象となる場合があることから、衛生主管部局に確認の上、必要に応じ、施設の
関係者に当該事業を案内されたいこと。



病院及び診療所は、とくに夜間は限られた職員で入院患者の対応に当たる
ため、火災時の危険性がより高くなるという特徴を有しており、ハード面だけ
でなく従業員等の教育、効果的な訓練の実施等のソフト面についても、個別の
施設の特性に応じて指導されたいこと。