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(資料1)NDBの第三者提供手数料の改正について(報告) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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(参考)参照条文
◎高齢者の医療の確保に関する法律(抄)
(手数料)
第十七条の二 匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
支払基金等が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、支払基金等)に納めなけれ
ばならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者で
あるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

◎高齢者の医療の確保に関する法律施行令(抄)
(手数料の額等)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に
規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等関連情報(法
第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに九千円とする。
2 (略)
(手数料の免除)
第一条の二 法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 都道府県その他の法第十六条の二第一項第一号に掲げる者
二 法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に
関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二
(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研
究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充
てて行うものに限る。)を行う者
三 法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を
含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四 前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
2 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第十七条の二第一項の手数料を免除する。
3 (略)。

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