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(資料1)NDBの第三者提供手数料の改正について(報告) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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国民保健の向上に密接な業務を行う者として省令に書き下す者(案)
P8の⑪にあたる者は、実績に基づいて類型化し、省令で規定する。これらの者は、公益性のある研究を行う場合、国
民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として減額の対象とし、手数料は実績額の50%に減額する。

• 国立高度専門医療研究センター(6NC)
• 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、日本医療研究開発機構(AMED)
• 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人
• 地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人
• 私立学校法に規定する学校法人(学校教育法第1条に規定する大学を設置するものに限る)
• 独立行政法人国立病院機構、医薬品医療機器総合機構
• 公益社団法人日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会
• その他厚労大臣が認める者

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