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(資料2)NDBの利用に関するガイドラインの改正ついて (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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③手数料体系変更の反映
⚫ 政令改正による手数料体系変更を反映して、減免対象や積算方法等に係る記載を修正する。
新)第3 NDBデータの提供申出手続
旧)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (8)提供方法、手数料減免、過去の措置
5 提供申出書の記載事項 (8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
②手数料減免の申請
②手数料免除の申請
・・・別表1に該当する提供申出者は、手数料の減免を受けることができ
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。・・・手数料免除
る。・・・手数料の積算方法、支払上限額及び経過措置については本ガイドライ の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免除」の項を参
ン「第5の1 手数料の納付等」を参照すること。
照すること。
新)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (8)提供方法、手数料減免、過去の措置
(減免対象の一覧を別表1として記載)
旧)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 手数料の納付等
(2)手数料の免除
高確令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合に
は、手数料は免除する。
i) 公的機関
ii) 補助金等 を充ててNDBデータを利用する者
iii) 上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者
新)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、以下の4種類の料金を合算したものとする。
i) 基本料(審議や実地監査等に係る費用)
ii) 調整業務料(提供するNDBデータの内容の調整事務に係る費用)
(1)手数料の積算
iii) データ料(NDBの運用及びデータ抽出に係る費用)
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(高確令第1条
iv) HIC利用料(HICを利用する場合のHIC環境構築及び提供に係る費用)
の1に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時
上記のうち、ii)については、人件費等を踏まえた時間単位の金額(高確令第1
間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出
条第1項第2号に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。iii)
条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要
については、整備や抽出等に係る費用を踏まえた時間単位の金額(高確令第1条
した時間とする。オンサイトリサーチセンター又はHICの場合は、更に環境構築
第1項第3号に定める額)に、作業に要した時間を乗じた額と、整備や抽出等に
に要した時間を加えることとする。
係る費用を踏まえたギガバイト単位の金額(高確令第1条第1項第4号に定める
額)に、提供したNDBデータの容量を乗じて得た額とを合算した額とする。iv)
については、利用するHICの機能等に応じた額(高確令第1条第1項第5号に定
める額)とする。
※支払上限額及び経過措置についても、新たに記載を追加する。
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⚫ 政令改正による手数料体系変更を反映して、減免対象や積算方法等に係る記載を修正する。
新)第3 NDBデータの提供申出手続
旧)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (8)提供方法、手数料減免、過去の措置
5 提供申出書の記載事項 (8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
②手数料減免の申請
②手数料免除の申請
・・・別表1に該当する提供申出者は、手数料の減免を受けることができ
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。・・・手数料免除
る。・・・手数料の積算方法、支払上限額及び経過措置については本ガイドライ の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免除」の項を参
ン「第5の1 手数料の納付等」を参照すること。
照すること。
新)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (8)提供方法、手数料減免、過去の措置
(減免対象の一覧を別表1として記載)
旧)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 手数料の納付等
(2)手数料の免除
高確令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合に
は、手数料は免除する。
i) 公的機関
ii) 補助金等 を充ててNDBデータを利用する者
iii) 上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者
新)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、以下の4種類の料金を合算したものとする。
i) 基本料(審議や実地監査等に係る費用)
ii) 調整業務料(提供するNDBデータの内容の調整事務に係る費用)
(1)手数料の積算
iii) データ料(NDBの運用及びデータ抽出に係る費用)
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(高確令第1条
iv) HIC利用料(HICを利用する場合のHIC環境構築及び提供に係る費用)
の1に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時
上記のうち、ii)については、人件費等を踏まえた時間単位の金額(高確令第1
間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出
条第1項第2号に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。iii)
条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要
については、整備や抽出等に係る費用を踏まえた時間単位の金額(高確令第1条
した時間とする。オンサイトリサーチセンター又はHICの場合は、更に環境構築
第1項第3号に定める額)に、作業に要した時間を乗じた額と、整備や抽出等に
に要した時間を加えることとする。
係る費用を踏まえたギガバイト単位の金額(高確令第1条第1項第4号に定める
額)に、提供したNDBデータの容量を乗じて得た額とを合算した額とする。iv)
については、利用するHICの機能等に応じた額(高確令第1条第1項第5号に定
める額)とする。
※支払上限額及び経過措置についても、新たに記載を追加する。
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