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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43143.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第181回 8/30)《厚生労働省》
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マイナ保険証の更なる利用促進の取組について
• 4月25日の日本健康会議における「マイナ保険証利用促進宣言」をはじめに、5月から7月までの「マイナ
保険証利用促進集中取組月間」としてマイナ保険証の利用促進に集中的に取り組んできたところ。
• 現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する本年12月2日を見据え、
更なる利用促進の取組として以下を実施してはどうか。



マイナ保険証の利用実績が低い医療機関・薬局に対する個別アプローチ



マイナ保険証の利用実績が著しく低い医療機関・薬局の中には、患者がマイナ保険証を使う機会を奪っている
ものも考えられ、その場合には、療養担当規則違反となるおそれがある。



マイナ保険証の利用実績が著しく低い医療機関・薬局に対しては、マイナ保険証の利用促進に当たり困ってい
る場合の支援や地方厚生局が個別に事情を確認する等の働きかけを実施。また、働きかけの対象となることに
ついて、メール等で個別に医療機関・薬局に対して事前に周知。



加えて、10 月から医療DX推進体制整備加算の最低利用率が適用されることも踏まえ、窓口でのマイナ保険証
の声かけ等の更なる利用促進の取組を改めて呼びかけていく。



マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行を見据えた周知広報



これまでの周知広報におけるキーメッセージ (※1) に加えて、「マイナ保険証が使えない場合でも、適切な自己
負担額(3割等)で保険診療が受けられる」等といった国民の不安の解消につながるような広報 (※2) や、
「顔写真入りで対面での悪用が困難。より確実な本人確認が可能」といったメリットの医療機関に対する広報
も追加的に実施。



その際、周知広報の対象ごとに実感してもらいやすいと考えられるメリットを訴求するなど効果的な周知広報
を実施。

※1 これまでの周知広報におけるキーメッセージ
「12月2日で現行の健康保険証の新規発行が終了すること」、「病院・薬局ですぐに利用登録できる。救急の現場など様々なメリットがあ
ること」、「まずは携行/マイナ保険証を利用してみて」
※2 例えば、「マイナ保険証が使えない(何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない)場合でも、マ
イナポータルの活用(又は「資格情報のお知らせ」)とマイナンバーカードの組み合わせなどで保険診療が受けられること」、「マイナン
バーカードを取得していない方や健康保険証の利用登録をしていない方等に対し、資格確認書がプッシュ型で交付されること」、「マイナ
ンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていないため安全・安心にご利用いただけること」等。

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