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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/3付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事 務 連 絡
令和6年9月3日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その1)
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第 262 号)等につい
ては、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」
(令和6年8
月 20 日保医発 0820 第1号)等により、令和6年 10 月1日(医療情報取得加算に係る改
正規定については令和6年 12 月1日)より実施することとしているところであるが、今
般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添3のとおり取りまとめたので、本事
務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。
なお、令和6年度診療報酬改定にかかる「疑義解釈資料の送付について」の医療情報取
得加算に関する疑義解釈の一部※については、令和6年 12 月1日以降、
「医療情報取得加
算2又は医療情報取得加算4」
、
「医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3」
、
「医療情
報取得加算1又は2」
、
「医療情報取得加算3及び4」
、
「医療情報取得加算1及び2」
、
「同
加算3」
、
「同加算4」
、
「医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4」とあるのは、
「医療
情報取得加算」と読み替えるものとするとともに、
「調剤点数表関係」において「6月」と
あるのは「1年」と読み替えるものとする。
※医療情報取得加算に関する疑義解釈の一部
「疑義解釈資料の送付について(その1)
」
(令和6年3月 28 日厚生労働省保険局医療課
事務連絡)別添1、別添5及び別添6
「疑義解釈資料の送付について(その2)
」
(令和6年4月 12 日厚生労働省保険局医療課
事務連絡)別添1及び別添3
令和6年9月3日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その1)
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第 262 号)等につい
ては、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」
(令和6年8
月 20 日保医発 0820 第1号)等により、令和6年 10 月1日(医療情報取得加算に係る改
正規定については令和6年 12 月1日)より実施することとしているところであるが、今
般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添3のとおり取りまとめたので、本事
務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。
なお、令和6年度診療報酬改定にかかる「疑義解釈資料の送付について」の医療情報取
得加算に関する疑義解釈の一部※については、令和6年 12 月1日以降、
「医療情報取得加
算2又は医療情報取得加算4」
、
「医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3」
、
「医療情
報取得加算1又は2」
、
「医療情報取得加算3及び4」
、
「医療情報取得加算1及び2」
、
「同
加算3」
、
「同加算4」
、
「医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4」とあるのは、
「医療
情報取得加算」と読み替えるものとするとともに、
「調剤点数表関係」において「6月」と
あるのは「1年」と読み替えるものとする。
※医療情報取得加算に関する疑義解釈の一部
「疑義解釈資料の送付について(その1)
」
(令和6年3月 28 日厚生労働省保険局医療課
事務連絡)別添1、別添5及び別添6
「疑義解釈資料の送付について(その2)
」
(令和6年4月 12 日厚生労働省保険局医療課
事務連絡)別添1及び別添3