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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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事 務 連 絡
令和6年9月3日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その1)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第 262 号)等につい
ては、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」
(令和6年8
月 20 日保医発 0820 第1号)等により、令和6年 10 月1日(医療情報取得加算に係る改
正規定については令和6年 12 月1日)より実施することとしているところであるが、今
般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添3のとおり取りまとめたので、本事
務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。
なお、令和6年度診療報酬改定にかかる「疑義解釈資料の送付について」の医療情報取
得加算に関する疑義解釈の一部※については、令和6年 12 月1日以降、
「医療情報取得加
算2又は医療情報取得加算4」

「医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3」

「医療情
報取得加算1又は2」

「医療情報取得加算3及び4」

「医療情報取得加算1及び2」

「同
加算3」

「同加算4」

「医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4」とあるのは、
「医療
情報取得加算」と読み替えるものとするとともに、
「調剤点数表関係」において「6月」と
あるのは「1年」と読み替えるものとする。

※医療情報取得加算に関する疑義解釈の一部
「疑義解釈資料の送付について(その1)

(令和6年3月 28 日厚生労働省保険局医療課
事務連絡)別添1、別添5及び別添6
「疑義解釈資料の送付について(その2)

(令和6年4月 12 日厚生労働省保険局医療課
事務連絡)別添1及び別添3