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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)

歯科診療報酬点数表関係
(医療DX推進体制整備加算)
【医療DX推進体制整備加算】
問1 すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機
関は、令和6年 10 月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し
及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う
必要があるか。
(答)すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機
関は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険
医療機関において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、10
月1日以降、医療DX推進体制整備加算を算定できないこと。
問2

保険医療機関は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」

「オ
ンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すれ
ばよいか。

(答)社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知され
る予定である。なお、
「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインし
て確認することも可能である。
(参考)医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
問3 保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下
することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できな
くなるのか。
(答)
「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」

「オンライン資格確認件数ベ
ースマイナ保険証利用率」ともに、その時点で算出されている過去3か月間
で最も高い率を用いて算定が可能である。
問4 社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次
第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。
(答)通知されたマイナ保険証利用率に基づく当該加算の算定は、翌月の適用分
を通知しているため、翌月1日から可能。

歯-1