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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)

問5

当該加算の施設基準通知において、
「医療DX推進体制整備加算を算定す
る月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることがで
きる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライ
ン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月
のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができ
る。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。

(答)例えば令和6年 10 月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率につ
いては、同年 7 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用される
が、同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用
いることが出来る。
また、令和6年 10 月から令和7年 1 月までの経過措置期間においては、
例えば令和6年 10 月分の当該加算算定において、同年8月のオンライン資
格確認件数ベースの利用率を用いることができるが、同年6月あるいは 7 月
のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることが出来る。

調-2