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04資料2予防接種基本計画における予防接種健康被害救済制度の検討について[4.9MB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43448.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第62回 9/9)《厚生労働省》
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【3】今後の検討

予防接種基本計画における記載内容の検討
現状


現行の基本計画では、①健康被害救済に係る円滑な運用、②健康被害救済制度の周知及び広報が求められている
ところ。



予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれではあるが不可避的に生ずるものであることを踏まえ、接種に
係る過失の有無にかかわらず、迅速に幅広く救済している。



健康被害救済の認定に当たっては、医学的見地等から個別に審査を行った上で、厳密な因果関係までは求めず、
予防接種によることが否定できない場合も含めて認定を行っている。



健康被害救済制度の国民への周知・広報については、リーフレットにて行うとともに、新型コロナワクチンの定
期接種が開始されるにあたり、自治体説明会でも自治体に対して必要な周知を行っている。



新型コロナワクチンに係る審査については、膨大な進達件数への救済制度の円滑な運用のために、新型コロナウ
イルス感染症予防接種健康被害審査第一・第二・第三部会を令和5年1月~6月に設置し、開催回数を月1回から
月4回へ増加することで、迅速な審査に努めている。



今後の感染症危機においても、円滑な運用が可能となるように政府行動計画でも求められているところ。

予防接種基本計画の記載に係る考え方(案)
● 新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、現行の基本計画の周知及び広報の観点は重要であることから、国民
にとって分かりやすい制度の周知及び広報の充実に引き続き取り組む旨の記載としてはどうか。
● 今後救済制度における申請者が急増した場合には、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、体制強化を図り、
迅速な救済に取り組む旨を新たに記載してはどうか。

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