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04資料2予防接種基本計画における予防接種健康被害救済制度の検討について[4.9MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43448.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第62回 9/9)《厚生労働省》
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【1】予防接種健康被害救済制度について

(2)予防接種健康被害救済制度等について

予防接種に係る健康被害に対する給付額の比較
臨時接種及び
A類疾病の定期接種

(参考)医薬品副作用被害救済制度
生物由来製品感染等被害救済制度

B類疾病の定期接種

救済の性質

予防接種は感染症のまん延を予防するため公衆衛生の見地から行い、臨時接種及びA類疾病
は国民に努力義務を課している。接種率確保のためにも十分な救済措置が必要であり、救済
の考え方としては国家補償的精神に基づき社会的公正を図るもの(財源は国及び自治体)

製薬企業の社会的責任に基づき救済を行う
ことを基本とする(財源は企業拠出金)

医療費

健康保険等による給付の額を除いた自己負
担分(入院相当に限定しない)

A類疾病の額に準ずる
(入院相当)

健康保険等による給付の額を除いた自己負
担分(入院相当)

医療手当

通院3日未満 (月額) 36,900円
通院3日以上 (月額) 38,900円
入院8日未満 (月額) 36,900円
入院8日以上 (月額) 38,900円
同一月入通院 (月額) 38,900円

A類疾病の額に準ずる

通院3日未満 (月額) 36,900円
通院3日以上 (月額) 38,900円
入院8日未満 (月額) 36,900円
入院8日以上 (月額) 38,900円
同一月入通院 (月額)38,900円
(通院は入院相当に限定)

障害児養育年金

1級 (年額)
2級 (年額)

1,669,200円
1,334,400円

障害年金

1級 (年額)
2級 (年額)
3級 (年額)

5,340,000円
4,272,000円
3,202,800円

1級 (年額)
2級 (年額)

死亡した
場合の補償

死亡一時金

46,700,000円

・生計維持者でない場合
遺族一時金 7,783,200円

・生計維持者でない場合
遺族一時金 7,783,200円

・生計維持者である場合
遺族年金(年額)2,594,400円
(10年を限度)

・生計維持者である場合
遺族年金(年額)2,594,400円
(10年を限度)

A類疾病の額に準ずる

215,000円

葬祭料

215,000円

介護加算

1級 (年額)
2級 (年額)

2,966,400円
2,373,600円

1級 (年額)
2級 (年額)

927,600円
741,600円

1級 (年額)
2級 (年額)

2,966,400円
2,373,600円

854,400円
569,600円

(注1)単価は2024年4月現在
(注2)具体的な給付額については、政令で規定
(注3)B類疾病の定期接種に係る救済額については、医薬品副作用被害救済制度の給付額を参酌して定めることとされている
(注4)介護加算は、施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの
(注5)新臨時接種(接種の勧奨は行うものの、接種の努力義務のかからない接種)については、給付の内容はA類疾病の定期接種と同様ではあるものの、
給付水準はA類疾病の定期接種とB類疾病の定期接種の中間的な水準としている

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