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04資料2予防接種基本計画における予防接種健康被害救済制度の検討について[4.9MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43448.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第62回 9/9)《厚生労働省》 |
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【1】予防接種健康被害救済制度について
(1)予防接種基本計画の記載等
予防接種基本計画及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画の記載(健康被害救済制度)
予防接種基本計画(平成26年厚生労働省公示121号)
第二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
一 国の役割
法第二十三条の規定に基づき、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置、予防
接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置並びに予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究について着実な
実施を図るとともに、副反応報告制度の運用及び健康被害の救済についても、円滑な運用を行う。
二 都道府県の役割
予防接種に関わる医療従事者等の研修、地域の予防接種を支援するための中核機能を担う医療機関の整備及び強化、広域的な連携について協議す
る場を設けるための支援、緊急時におけるワクチンの円滑な供給の確保及び連絡調整、市町村における健康被害の救済の支援、予防接種の安全性の
向上のための副反応報告制度の円滑な運用への協力並びに予防接種の有効性の評価に資する感染症発生動向調査の実施への協力等に取り組むよう努
める必要がある。
三 市町村の役割
市町村は、定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連携の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び住民
への情報提供等を行う。
第四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
二 健康被害救済制度
健康被害救済制度については、引き続き客観的かつ中立的な審査を行うとともに、国、地方公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい
形で情報提供する必要がある。
また、国民が予防接種に対して安心感を得られるよう、定期の予防接種の健康被害救済制度及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「P
MDA」という。)が実施する健康被害救済制度について、制度の周知及び広報の充実に取り組む必要がある。
新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)
第3節 対応期
3-4-4. 健康被害に対する速やかな救済
国は、予防接種の実施により健康被害が生じたと認定した者について、速やかに救済を受けられるように、制度の周知を徹底するとともに、申請
者が急増した場合には、体制強化を図り、迅速な救済に取り組む。
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(1)予防接種基本計画の記載等
予防接種基本計画及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画の記載(健康被害救済制度)
予防接種基本計画(平成26年厚生労働省公示121号)
第二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
一 国の役割
法第二十三条の規定に基づき、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置、予防
接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置並びに予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究について着実な
実施を図るとともに、副反応報告制度の運用及び健康被害の救済についても、円滑な運用を行う。
二 都道府県の役割
予防接種に関わる医療従事者等の研修、地域の予防接種を支援するための中核機能を担う医療機関の整備及び強化、広域的な連携について協議す
る場を設けるための支援、緊急時におけるワクチンの円滑な供給の確保及び連絡調整、市町村における健康被害の救済の支援、予防接種の安全性の
向上のための副反応報告制度の円滑な運用への協力並びに予防接種の有効性の評価に資する感染症発生動向調査の実施への協力等に取り組むよう努
める必要がある。
三 市町村の役割
市町村は、定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連携の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び住民
への情報提供等を行う。
第四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
二 健康被害救済制度
健康被害救済制度については、引き続き客観的かつ中立的な審査を行うとともに、国、地方公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい
形で情報提供する必要がある。
また、国民が予防接種に対して安心感を得られるよう、定期の予防接種の健康被害救済制度及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「P
MDA」という。)が実施する健康被害救済制度について、制度の周知及び広報の充実に取り組む必要がある。
新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)
第3節 対応期
3-4-4. 健康被害に対する速やかな救済
国は、予防接種の実施により健康被害が生じたと認定した者について、速やかに救済を受けられるように、制度の周知を徹底するとともに、申請
者が急増した場合には、体制強化を図り、迅速な救済に取り組む。
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