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資料4 介護情報利活用ワーキンググループの検討状況について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43130.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第16回 9/12)《厚生労働省》
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2.同意、個人情報保護の観点から必要な対応について
(1)同意の取得の機会等について



利用者自身の介護情報を共有することへの利用者の同意(注1)については、
各介護事業所が利用者の資格確認を行う契約時に行う(注2)
当該の者に係る介護情報について一括して同意を取得する
原則として、当該介護事業所等を利用している期間は有効なものとする
こととする。



同意の撤回、個別の情報の不同意等についても、他分野の状況も踏まえて検討するべきである。



同意に係る利用者への説明は、わかりやすい説明資料や統一された同意様式を用いて、各介護事業所等に
おいて実施することとする。



説明にあたっては、通常業務で用いることのほか、介護情報の電子的な共有の目的・効果や留意事項等に
ついても伝えることとする。

(2)同意の取得が困難な場合について



本人からの同意の取得が困難な場合については、他分野での対応を踏まえつつ、同意の法的な位置づけ等
について論点を整理した上で、引き続き検討するべきである。



本人以外が情報共有の同意をすることが生じた場合についても、なりすまし対策等の観点から、マイナン
バーカードを用いる等の方法も含め、対応することとする。

注1)
注2)

本項における「同意」は、「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」における同意のこと
利用者に対して説明を行うべきタイミングについては関係する民事法との整合性に留意すべき

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