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資料2-1 障害福祉DB データについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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障害福祉DBの構築及び第三者提供に関する検討の経緯


医療・介護分野では、レセプト情報・特定健診等情報データベース(以下、「NDB」という。)や匿名介護保険等関
連情報データベース(以下、「介護DB」という。)が構築されており、データに基づいた効果的・効率的な制度改正や
報酬改定及び研究者等の第三者への提供が実施されているが、障害福祉分野では、このようなデータベースは構築さ
れていなかった。



このような状況を受けて、平成30年度~令和元年度に「障害福祉関係データベースの構築に向けた調査研究」が実
施され、障害福祉DBの構築へ向けた検討が開始された。



検討の中では、障害福祉DBの利用は行政だけにとどめておくだけではなく、研究者等の第三者にも広く使えるようにし、
その研究成果を行政に活用していくことが有用であると考えられた。そのため、障害福祉DBの情報を第三者提供するた
めの仕組み作りが進められた。



社会保障審議会障害者部会(以下、「障害者部会」という。)においても、障害福祉分野におけるデータベースを整
備するとともに、整備したデータベースをより有効利用するため、第三者への提供を可能とすることを推進するべきとされた。



障害者部会での議論等を受けて、令和4年12月には、障害福祉DBを整備し、あわせて障害福祉DBの第三者提
供を可能とするための法改正※を行った。
※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)



障害福祉DBの整備については、令和5年4月1日から運用を開始したところであり、一方、第三者提供に関する規
定の施行日は公布日(令和4年12月16日)から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日(令和7年
12月1日の予定)とされている。



障害福祉DBの整備により、給付費等明細書データ等と障害支援区分認定データとのさらに細分化したクロス集計に
ついても、可能となった。



第三者提供を行うためには、第三者へのデータ提供にあたってのルール(ガイドライン)を定める必要があり、NDB及び
介護DB等の整備が先行している公的データベースについては、現に、定められたガイドラインに基づき、第三者提供が
行われている。

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