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資料2-1 障害福祉DB データについて (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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(参考)障害福祉DBデータの期間について
〇 障害福祉DBに蓄積されている各データの期間の範囲は、以下の通りである。
No.
情報種別(テーブル名称)
提供元
平成30年4月以降でサービス受給の対象となっている人
※平成30年4月に法改正があり、提供サービスや請求様式の改定が
行われたため、平成30年4月以降で受給対象となっている人のデータが
格納されている
1 受給者台帳情報
2 障害児支援受給者台帳情報
3 事業所台帳情報
4 障害児施設台帳情報
5 市町村台帳情報
6 都道府県等台帳情報
データ範囲
平成30年4月以降に登録されている事業者等
※平成30年4月に法改正があり、平成30年4月以降に登録されている事
業者等のデータが格納されている
国保連・
※台帳情報は、変更のたびに記録されるデータであるため、最新情報の
国保中央会
時点は、事業所・施設、市町村、都道府県等ごとに異なる
※都道府県等台帳情報には都道府県の他、市町村の情報も含まれる
7 給付費明細データ(障害福祉サービス)
8 計画相談給付費明細データ(障害福祉サービス)
平成30年4月サービス提供分~
※法改正が行われた平成30年4月以降のデータが格納されている
9 障害児相談給付費明細データ(障害児支援)
10 給付費明細データ(障害児支援)
11 障害支援区分認定データ
自治体
平成26年4月~
※障害者総合支援法が改正された平成26年4月以降のデータを格納
※平成26年4月から令和4年12月分は、各自治体で保持されている過
去データが格納されている
※令和5年1月以降分は自治体から毎月提出されるデータが格納されている
※未提出の自治体があり、データが格納されていない場合がある。なお、自
治体への督促を継続的に実施している
注)台帳情報の変更として、例えば、受給者台帳においては、障害支援区分の変更や認定有効期間の変更、事業所台帳においては、事業所の体制に関わる加
算の有無の変更等がある。
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〇 障害福祉DBに蓄積されている各データの期間の範囲は、以下の通りである。
No.
情報種別(テーブル名称)
提供元
平成30年4月以降でサービス受給の対象となっている人
※平成30年4月に法改正があり、提供サービスや請求様式の改定が
行われたため、平成30年4月以降で受給対象となっている人のデータが
格納されている
1 受給者台帳情報
2 障害児支援受給者台帳情報
3 事業所台帳情報
4 障害児施設台帳情報
5 市町村台帳情報
6 都道府県等台帳情報
データ範囲
平成30年4月以降に登録されている事業者等
※平成30年4月に法改正があり、平成30年4月以降に登録されている事
業者等のデータが格納されている
国保連・
※台帳情報は、変更のたびに記録されるデータであるため、最新情報の
国保中央会
時点は、事業所・施設、市町村、都道府県等ごとに異なる
※都道府県等台帳情報には都道府県の他、市町村の情報も含まれる
7 給付費明細データ(障害福祉サービス)
8 計画相談給付費明細データ(障害福祉サービス)
平成30年4月サービス提供分~
※法改正が行われた平成30年4月以降のデータが格納されている
9 障害児相談給付費明細データ(障害児支援)
10 給付費明細データ(障害児支援)
11 障害支援区分認定データ
自治体
平成26年4月~
※障害者総合支援法が改正された平成26年4月以降のデータを格納
※平成26年4月から令和4年12月分は、各自治体で保持されている過
去データが格納されている
※令和5年1月以降分は自治体から毎月提出されるデータが格納されている
※未提出の自治体があり、データが格納されていない場合がある。なお、自
治体への督促を継続的に実施している
注)台帳情報の変更として、例えば、受給者台帳においては、障害支援区分の変更や認定有効期間の変更、事業所台帳においては、事業所の体制に関わる加
算の有無の変更等がある。
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