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資料1 医療等情報の二次利用に係る現状と今後の対応方針について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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公的DBでの仮名化情報の利用・提供について(2)
データベースの管理や保護措置等に関する具体的な対応について
仮名化情報についても、がんの疫学研究・政策研究や医薬品の研究開発に向けた基本的な調査等への利活用を推進する観点から、
適切な利用を担保するため、下記の通り必要な保護措置等を講じる。
【データベースの管理】

がん登録DBは、個人情報を保有するDBである。がん登録推進法上、厚生労働大臣及び厚生労働大臣から委任を受けデータ
ベースの管理を行っている委任先(国立がん研究センター)は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安
全管理のために必要かつ適切な措置等の安全管理措置を行っている。

今後、がん登録DBから申請に応じて情報を仮名化して提供することを想定していることから、仮名化情報の取扱いに関し、個人
情報保護法上求められる水準と同等程度の安全管理措置等についてがん登録推進法に規定する。
【利用の場面・目的】

現在の匿名化したがん登録DB情報の利用状況と同様に、がん医療の質の向上等に資するものについて幅広い利用を可能とする。

仮名化したがん登録DB情報は、審査委員会で利用目的や利用を求める情報の内容等に関する審査を経た上で提供する。仮名化し
たがん登録DB情報の提供に係る情報の加工基準や審査基準については、厚生労働大臣が別途定める。
【利用者の保護措置・利用環境】

今後構築するクラウド型の情報連携基盤を活用して、Visiting解析環境での利用を基本とし、ログの活用等により利用者のデー
タの利用状況を日常的に監視・監督を行う。仮名化情報の記憶媒体を介した提供を可能とするかどうかについては、その必要性
や要件を引き続き検討する。

今後、匿名化情報について求めることを検討している内容と同様に、照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰
則等を求める。

その上で、匿名化情報より厳格な管理を担保するため、厚生労働大臣による利用者に対する措置要求の義務(※)や、利用者に
対する従業者の監督の義務、罰則等を上乗せで設ける。
(※)個人情報保護法第70条においては、行政機関の長等は、利用目的のために保有個人情報を提供する場合等において、必要があると認めるときは、その利
用者に対して利用目的や方法の制限等の必要な制限を付し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとされている。

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