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参考資料5 全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間まとめ (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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院が保有する診療情報とは、いずれも同じ患者の情報であるにもかかわらず、別の情
報として取り扱うという現在の法第 20 条の整理は、合理性がないと考えられる。全国
がん登録データベースから提供された情報は国から提供される新たな情報であると
整理された結果の解釈であるとしても、個人の権利利益が侵害されるか否かという個
人情報保護の原則に立ち戻って、合理性のある制度設計の検討がなされるべきであ
る。」との意見が提示されている。
(対応方針)
○ 各病院で保有する診療録等の医療情報を充実させ、がんに係る研究を促進することは、
がん登録推進法の理念に合致するところであるから、院内がん登録その他がんに係る
調査研究への還元を目的とした 20 条提供情報について、診療録への転記等の利活用
ができるよう、がん登録推進法等の規定の整備を含め、必要な見直しを行うべきであ
る。
○ その際、法第 32 条の規定に基づく保有期間制限についても、実務上の必要性や適正性
を勘案し、必要な見直しを行う必要がある。
○ また、20 条提供情報が、当該病院の院内がん登録から診療録等へ転記された場合、そ
の情報は個人情報保護法等の病院等が遵守すべき法令に従って管理・利用されること
となるが、そうした場合の第三者提供の在り方や、安全管理措置等の運用上の留意点
についても、併せて整理する必要がある。

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