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参考資料5 全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間まとめ (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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2.院内がん登録に係る課題と対応方針
(1)院内がん登録の推進
(課題)
○ 法第2条第4項に定める「院内がん登録」は、法施行前から全国のがん診療連携拠点
病院等で実施されており、がん医療の提供を行う病院において、そのがん医療の状況
を的確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等
に関する詳細な情報を記録し、及び保存するものである。現在は、法第 44 条に基づ
き、専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保につい
て重要な役割を担う病院においては、その実施が努力義務とされている。実際の運用
に当たっては、「院内がん登録の実施に係る指針」(平成 27 年厚生労働省告示第 470
号。以下「院内がん登録指針」という。)が定められている。
○ 平成 19(2007)年から、国立がん研究センターによる全国の院内がん登録情報の収集
が行われており、同年以降毎年、国立がん研究センターにおいて、当該情報(以下「院
内がん登録全国収集データ」という。)を基に報告書を作成・公表している。報告書
において信頼性の高い生存率を算定するためには、患者の予後情報を把握する調査が
必要となる。
○ がん登録推進法施行後(平成 28 年(2016)年以降)の症例については、法第 20 条に
基づき、全国がん登録データベースを用いた各病院に対する予後情報の還元を通じて
院内がん登録における予後情報の収集が可能である一方、がん登録推進法施行前(平
成 19(2007)年~平成 27(2015)年)の症例における予後情報の収集については、各
病院が市町村等へ住民票照会を通じて調査を実施する必要がある。現在は、実施主体
である国立がん研究センターにおいて、各病院から付託を受け、一括して市町村に問
い合わせる「院内がん登録予後調査支援」を実施し、住民基本台帳法第 12 条の3に基
づく住民票等の提出を求めることで調査を実施しているが、地方公共団体ごとの対応
にばらつきがあると都道府県別の生存状況把握割合に大きな差が生じてしまうこと
が課題とされている。
○ これまでの議論においては、信頼性の高いデータを算出することが、科学的根拠に基
づくがん対策につながり、ひいては市民・国民の利益になるという、調査の目的及び
重要性について、地方公共団体の担当者の理解の促進を行うことが重要ではないかと
いう意見があった。
○ また、各病院において記録、保存する院内がん登録の項目については、院内がん登録
指針第2条第3項第1号において「院内がん登録の登録様式については、国立がん研
究センターが提示する院内がん登録に係る標準的な登録様式に準拠することとし、各
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