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資料6 介護DBの利用に関するガイドラインの改正(HICに関する内容の追加)について[902KB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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HIC運用開始に係る改正(案)
HICに関連する修正
HIC運用開始に伴い、NDBと同様に、関連する手続き等を追記する。
新)第6 介護DBデータ利用上の安全管理措置等
旧)第6 介護DBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置
2 安全管理措置
提供申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、介保法に基づき、介護
提供申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、介保法に基づき、介護
DBデータの利用にあたって以下の安全管理措置を講じなければならない。 DBデータの利用にあたって以下の安全管理措置を講じなければならない。
ただし、(※※)の項目については、集計表、サンプリングデータセットの ただし、(※※)の項目については、集計表、サンプリングデータセットの
利用の場合には不要とする。
利用の場合には不要とする。
HICを利用する場合には、本章の内容はすべてHICガイドラインに従うこ
と。
新)第7 研究成果等の公表
旧)第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
1 研究成果の公表
利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表
利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表
時期、方法に基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労 時期、方法に基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労
働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表物確認」という)。 働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表物確認」という)。定
HIC利用の場合は、HIC上での公表物確認終了後に成果物の持ち出しが可 型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確認の際に、別添
能となる。定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確認 8(データ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む
の際に、別添8(データ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集 条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加や
団に絞り込む条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ 対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線で追記するこ
項目の追加や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線 ととする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあ
で追記することとする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあ らかじめ承諾された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人
らかじめ承諾された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人 情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形
情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を満 式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を
たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う。)し、 行う。)し、承認する。
承認する。
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HICに関連する修正
HIC運用開始に伴い、NDBと同様に、関連する手続き等を追記する。
新)第6 介護DBデータ利用上の安全管理措置等
旧)第6 介護DBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置
2 安全管理措置
提供申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、介保法に基づき、介護
提供申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、介保法に基づき、介護
DBデータの利用にあたって以下の安全管理措置を講じなければならない。 DBデータの利用にあたって以下の安全管理措置を講じなければならない。
ただし、(※※)の項目については、集計表、サンプリングデータセットの ただし、(※※)の項目については、集計表、サンプリングデータセットの
利用の場合には不要とする。
利用の場合には不要とする。
HICを利用する場合には、本章の内容はすべてHICガイドラインに従うこ
と。
新)第7 研究成果等の公表
旧)第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
1 研究成果の公表
利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表
利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表
時期、方法に基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労 時期、方法に基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労
働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表物確認」という)。 働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表物確認」という)。定
HIC利用の場合は、HIC上での公表物確認終了後に成果物の持ち出しが可 型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確認の際に、別添
能となる。定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確認 8(データ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む
の際に、別添8(データ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集 条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加や
団に絞り込む条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ 対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線で追記するこ
項目の追加や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線 ととする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあ
で追記することとする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあ らかじめ承諾された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人
らかじめ承諾された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人 情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形
情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を満 式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を
たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う。)し、 行う。)し、承認する。
承認する。
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