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資料6  介護DBの利用に関するガイドラインの改正(HICに関する内容の追加)について[902KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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HIC運用開始に係る改正(案)
HICに関連する修正
HIC運用開始に伴い、NDBと同様に、関連する手続き等を追記する。
新)第8 介護DBデータの利用後の措置等
旧)旧)第8 介護DBデータの利用後の措置等
1 介護DBデータの利用の終了
1 介護DBデータの利用の終了
利用者は、介保法に基づき、介護DBデータの利用を終了したときは、遅
利用者は、介保法に基づき、介護DBデータの利用を終了したときは、遅
滞なく、提供を受けた介護DBデータ、中間生成物及び最終生成物を消去し 滞なく、提供を受けた介護DBデータ、中間生成物及び最終生成物を消去し
なければならない。
なければならない。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証 そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証
明書を添付した上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報 明書を添付した上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報
告書は、利用場所毎に提出するものであり、変更届出による利用場所の廃止 告書は、利用場所毎に提出するものであり、変更届出による利用場所の廃止
時も提出するものとする。
時も提出するものとする。
HICでデータの提供を受けた場合は、HICガイドラインに従うこと。
2 利用終了後の再検証
2 利用終了後の再検証
介護DBデータの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった
介護DBデータの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった
場合には、その都度、介護DBデータの提供申出を行うこと。HICを利用し 場合には、その都度、介護DBデータの提供申出を行うこと。
ていた場合も同様である。

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