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資料6 介護DBの利用に関するガイドラインの改正(HICに関する内容の追加)について[902KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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HIC運用開始に係る改正(案)
HICに関連する修正
HIC運用開始に伴い、NDBと同様に、関連する手続き等を追記する。
新)第9 介護DBデータの不適切利用への対応
旧)第9 介護DBデータの不適切利用への対応
2 契約違反と措置内容
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いが
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いが
あった場合には、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求め あった場合には、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求め
るものとする。
るものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その
内容に応じて、当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、 内容に応じて、当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、
以下の対応を行う。
以下の対応を行う。
i) 介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終
i) 介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終
生成物の消去を行わせること。
生成物の消去を行わせること。
ii) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を
ii) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を
停止すること。
停止すること。
iii) 介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
iii) 介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせない iv) 介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせない
こと。
こと。
v) 所属機関や氏名を公表すること。
v) 所属機関や氏名を公表すること。
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれ なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれ
る別の提供申出に対しても同様の対応をとることができる。
る別の提供申出に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切利用又は意図的にHICに損失を与えた場合には、提供申出者 また、不適切利用の場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を
国に支払わなければならない。
及び取扱者はその損失相当額を国に支払わなければならない。
注)別表を省略している。別表の内容は次頁を参照。
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HICに関連する修正
HIC運用開始に伴い、NDBと同様に、関連する手続き等を追記する。
新)第9 介護DBデータの不適切利用への対応
旧)第9 介護DBデータの不適切利用への対応
2 契約違反と措置内容
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いが
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いが
あった場合には、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求め あった場合には、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求め
るものとする。
るものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その
内容に応じて、当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、 内容に応じて、当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、
以下の対応を行う。
以下の対応を行う。
i) 介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終
i) 介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終
生成物の消去を行わせること。
生成物の消去を行わせること。
ii) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を
ii) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を
停止すること。
停止すること。
iii) 介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
iii) 介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせない iv) 介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせない
こと。
こと。
v) 所属機関や氏名を公表すること。
v) 所属機関や氏名を公表すること。
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれ なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれ
る別の提供申出に対しても同様の対応をとることができる。
る別の提供申出に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切利用又は意図的にHICに損失を与えた場合には、提供申出者 また、不適切利用の場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を
国に支払わなければならない。
及び取扱者はその損失相当額を国に支払わなければならない。
注)別表を省略している。別表の内容は次頁を参照。
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