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参考資料2 第1回検討会議事概要 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24928.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第2回 3/31)《厚生労働省》 |
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第1回検討会における主な意見
②
ケアマネジメント(続き)
•
アセスメントからモニタリングに至るケアマネジメントプロセスについては、これに関する専門的知識、技
能、価値、倫理に関する評価を受け、養成された専門職が実施すべき。
•
介護報酬に差を設けることも考えられるが、福祉用具貸与のみの場合は介護報酬を引き下げるとした場合、
必要性が不明な居宅サービスも加えてしまうという悪いインセンティブが働く可能性もある。
販売も含めた適正化施策
•
平成16年に策定された福祉用具の選定の判断基準について、策定以降に追加された福祉用具もあるので、
見直しは適正化の方策の一つになり得る。
•
退院時、住宅改修工事が間に合わない等で暫定的に手すりの貸与を行うこともある。住宅改修工事に移行で
きる工事の部分は限定的で、賃貸物件などで工事ができない住居もあり、手すりの貸与給付は増えてしまう。
•
福祉用具が状態に合っていない方に給付されてしまうと、状態の悪化を招くことになるので、アセスメント、
選定相談、適合確認、モニタリングが適正かどうかが問題であり、必ずしも販売が適正とは限らない。
•
介護保険法施行時より、福祉用具の種類や量が増えてきたが、既に給付対象となっている福祉用具の種目や
種類についても、一定期間が経過した場合には対象として適切かどうか再評価すべきではないか。
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②
ケアマネジメント(続き)
•
アセスメントからモニタリングに至るケアマネジメントプロセスについては、これに関する専門的知識、技
能、価値、倫理に関する評価を受け、養成された専門職が実施すべき。
•
介護報酬に差を設けることも考えられるが、福祉用具貸与のみの場合は介護報酬を引き下げるとした場合、
必要性が不明な居宅サービスも加えてしまうという悪いインセンティブが働く可能性もある。
販売も含めた適正化施策
•
平成16年に策定された福祉用具の選定の判断基準について、策定以降に追加された福祉用具もあるので、
見直しは適正化の方策の一つになり得る。
•
退院時、住宅改修工事が間に合わない等で暫定的に手すりの貸与を行うこともある。住宅改修工事に移行で
きる工事の部分は限定的で、賃貸物件などで工事ができない住居もあり、手すりの貸与給付は増えてしまう。
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福祉用具が状態に合っていない方に給付されてしまうと、状態の悪化を招くことになるので、アセスメント、
選定相談、適合確認、モニタリングが適正かどうかが問題であり、必ずしも販売が適正とは限らない。
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介護保険法施行時より、福祉用具の種類や量が増えてきたが、既に給付対象となっている福祉用具の種目や
種類についても、一定期間が経過した場合には対象として適切かどうか再評価すべきではないか。
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