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参考資料3 福祉用具関係参考資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24928.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第2回 3/31)《厚生労働省》
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要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について
要支援・要介護1の者(軽度者)に対する以下の種目については、介護保険給付は原則対象外。ただし、厚生労働大臣が定
める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、市町村
が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能。
<軽度者が原則給付対象外となる福祉用具>
・車いす(付属品含む) ・特殊寝台(付属品含む) ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く。) ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)
(※)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については、要介護2及び要介護3の者も、原則給付の対象外。
要介護認定における基本調査結果に基づく判断
○ 要介護認定における基本調査結果に基づき、別表のとおり要否を判断する。ただし別表の、
・1(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
・2(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」
については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が
可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断する。(※)
(※)判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行う。

市町村による判断
○ 次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメント
により福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、これらを市町村が書面等で確認し、その要否を判断する。
ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、別表の対象者に該当
(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対象者に該当することが確実に見込まれる
(例 がん末期の急速な状態悪化)
ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から別表の対象者に該当すると判断できる
(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患よる心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

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