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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》
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経過措置対象医療機関におけるオンライン資格確認(資格確認限定型:簡素な
資格確認の仕組み)の導入
オンライン資格確認の導入義務化の経過措置
• 保険医療機関・薬局については、令和5年4月より、オンライン資格確認の導入が原則義務化されたところであるが、
やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局については、法令上、以下の期限付きの経過措置を設けている。




やむを得ない事情
令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、保険
薬局(システム整備中)
オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関、保険薬局
(ネットワーク環境事情)



訪問診療のみを提供する保険医療機関



改築工事中、臨時施設の保険医療機関、保険薬局



廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関、保険薬局



その他特に困難な事情がある保険医療機関・保険薬局

期限
システム整備が完了する日まで
(遅くとも令和5年9月末まで)
オンライン資格確認に接続可能な光回線の
ネットワークが整備されてから6ヶ月後まで
令和6年12月1日まで
改築工事が完了するまで
臨時施設が終了するまで
廃止・休止まで
(遅くとも令和6年12月1日まで)
特に困難な事情が解消されるまで

• 令和6年12月2日以降、経過措置対象の保険医療機関・薬局において、マイナンバーカードを持参した患者の
資格確認ができない事態を防ぐため、経過措置が適用されている間の時限的な措置として、義務化対象外施設
と同様に、簡素な資格確認の仕組みである「オンライン資格確認(資格確認限定型)」の導入を任意で可能と
してはどうか。
• 導入対象とするのは、12月2日時点でオンライン資格確認を導入できない可能性のある上述の経過措置(2)・
(4)・(6) が適用されている保険医療機関・薬局としてはどうか。
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