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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》
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第1 都道府県医療費 適正 化計画の作成に当 たって指針となるべき 第 1 都道府 県医療費適正化計 画の作成に当たって指 針となるべき
基本的な事項
基本的な事項
一 (略)
一 (略)
二 計画の内容に関する基本的事項
二 計画の内容に関する基本的事項
1 (略)
1 (略)
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
第四 期都道 府県医 療費適正化計画に おいては、病床機能の
第四 期都道 府県医療費 適正化計画においては 、病床機能の
分 化及び 連携の 推進 並びに地域包括ケ アシステムの構築の推
分化 及び連 携の推進並び に地域包括ケアシステ ムの構築の推
進 を目指 すとと もに 、医療の効率的な 提供の推進に関する目
進を 目指す とともに、医 療の効率的な提供の推 進に関する目
標 として 、以下 のも のを定めることが 望ましいと考えられる
標と して、 以下のものを 定めることが望ましい と考えられる


これ らの目 標につ いては、第5に掲 げるこの方針の見直し
これ らの目 標について は、第5に掲げるこの 方針の見直し
を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
⑴ 後発 医薬品 及び バイオ後続品の使 用促進に関する数値目
⑴ 後発医 薬品及びバイ オ後続品の使用促進に 関する数値目


後 発医薬 品につ いては、その使用 割合は数量ベースでは
後発医 薬品 について は、その使用割合は数 量ベースでは
現 行 の 目 標 で あ る 80 % に 達 し てい る 都 道 府県 も あ る 一 方
現 行 の 目 標 で あ る 80 % に達 し て い る 都道 府 県 も あ る一 方
で、 金額ベ ースで はまだ低い水準に あることや、供給不安
で、 金額ベ ースではま だ低い水準にあること や、供給不安
が続いているといった課題がある。
が続いているといった課題がある。
こ う し た 中 で 、 国 は 、 今 後 、 骨 太 方 針 2021 の 「 後 発 医
薬 品 の 数 量 シ ェ ア を 、 2023 年 度 末 ま で に 全 て の 都 道 府 県
で 80 % 以 上 とす る 」 と いう 政 府 目 標 を、 金 額 ベ ー ス等 の
観点 を踏ま えて見直す こととしており、都道 府県において
は、 第四期 都道府県医 療費適正化計画におけ る後発医薬品
の使 用促進 に関する数 値目標を、新たな政府 目標を踏まえ
、令 和6年 度に設定す ることが考えられる。 なお、現時点
で 数 量 ベ ー ス の 使用 割 合 が 80 % に 達 して い な い 都 道府 県

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