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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》 |
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者 等や都 道府県 担当者等が参画す る後発医薬品の使用促
者等や 都道 府県担当 者等が参画する後発医 薬品の使用促
進 に関す る協議 会を活用して、医 療関係者への情報提供
進に関 する 協議会を 活用して、医療関係者 への情報提供
な ど都道 府県域 内における後発医 薬品及びバイオ後続品
など都 道府 県域内に おける後発医薬品及び バイオ後続品
の 使用に 関する 普及啓発等に関す る施策を策定・実施す
の使用 に関 する普及 啓発等に関する施策を 策定・実施す
る ことが 考えら れる。また、都道 府県域内の後発医薬品
ること が考 えられる 。また、都道府県域内 の後発医薬品
の 薬効別 の使用 割合のデータ等を 把握・分析することに
の薬効 別の 使用割合 のデータ等を把握・分 析することに
よ り、使 用促進 の効果が確認され ている差額通知の実施
より、 使用 促進の効 果が確認されている差 額通知の実施
等 の保険 者等に よる後発医薬品の 使用促進に係る取組を
等の保 険者 等による 後発医薬品の使用促進 に係る取組を
支 援する ことの ほか、医薬品の適 正使用の効果も期待さ
支援す るこ とのほか 、医薬品の適正使用の 効果も期待さ
れ るとい う指摘 もあるフォーミュ ラリについて、都道府
れると いう 指摘もあ るフォーミュラリにつ いて、都道府
県 域内の 医療関 係者に対して「フ ォーミュラリの運用に
県域内 の医 療関係者 に対して「フォーミュ ラリの運用に
つ いて」 (令和 5年7月)の周知 をはじめとした必要な
ついて 」( 令和5年 7月)の周知をはじめ とした必要な
取 組を進 めるこ とが考えられる。 また、「安定供給の確
取組を進めることが考えられる。
保 を基本 として 、後発医薬品を適 切に使用していくため
の ロード マップ 」(令和6年9月 。以下「ロードマップ
」 という 。)を 踏まえた取組を進 めることも考えられる
。
③~⑤ (略)
③~⑤ (略)
4~9 (略)
4~9 (略)
三 (略)
三 (略)
第2・第3 (略)
第2・第3 (略)
第4 医療費適正化に関するその他の事項
第4 医療費適正化に関するその他の事項
一 (略)
一 (略)
二 国の取組
二 国の取組
医 療費適 正化の 取組 に当たっては、医 療保険と介護保険の制
医療 費適正 化の取組に当 たっては、医療保険と 介護保険の制
度 全般を 所管する 国が その役割と責任を 果たすことが前提であ
度 全般を 所管する国がその 役割と責任を果たすこ とが前提であ
り 、国は 、都道府 県及 び保険者等による 医療費適正化の取組が
り 、国は 、都道府県及び保 険者等による医療費適 正化の取組が
円 滑かつ 効率的に 実施 されるよう必要な 支援を行うとともに、
円 滑かつ 効率的に実施され るよう必要な支援を行 うとともに、
国 民の健 康の保持 の推 進及び医療の効率 的な提供の推進を図る
国 民の健 康の保持の推進及 び医療の効率的な提供 の推進を図る
観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
1 (略)
1 (略)
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者等や 都道 府県担当 者等が参画する後発医 薬品の使用促
進 に関す る協議 会を活用して、医 療関係者への情報提供
進に関 する 協議会を 活用して、医療関係者 への情報提供
な ど都道 府県域 内における後発医 薬品及びバイオ後続品
など都 道府 県域内に おける後発医薬品及び バイオ後続品
の 使用に 関する 普及啓発等に関す る施策を策定・実施す
の使用 に関 する普及 啓発等に関する施策を 策定・実施す
る ことが 考えら れる。また、都道 府県域内の後発医薬品
ること が考 えられる 。また、都道府県域内 の後発医薬品
の 薬効別 の使用 割合のデータ等を 把握・分析することに
の薬効 別の 使用割合 のデータ等を把握・分 析することに
よ り、使 用促進 の効果が確認され ている差額通知の実施
より、 使用 促進の効 果が確認されている差 額通知の実施
等 の保険 者等に よる後発医薬品の 使用促進に係る取組を
等の保 険者 等による 後発医薬品の使用促進 に係る取組を
支 援する ことの ほか、医薬品の適 正使用の効果も期待さ
支援す るこ とのほか 、医薬品の適正使用の 効果も期待さ
れ るとい う指摘 もあるフォーミュ ラリについて、都道府
れると いう 指摘もあ るフォーミュラリにつ いて、都道府
県 域内の 医療関 係者に対して「フ ォーミュラリの運用に
県域内 の医 療関係者 に対して「フォーミュ ラリの運用に
つ いて」 (令和 5年7月)の周知 をはじめとした必要な
ついて 」( 令和5年 7月)の周知をはじめ とした必要な
取 組を進 めるこ とが考えられる。 また、「安定供給の確
取組を進めることが考えられる。
保 を基本 として 、後発医薬品を適 切に使用していくため
の ロード マップ 」(令和6年9月 。以下「ロードマップ
」 という 。)を 踏まえた取組を進 めることも考えられる
。
③~⑤ (略)
③~⑤ (略)
4~9 (略)
4~9 (略)
三 (略)
三 (略)
第2・第3 (略)
第2・第3 (略)
第4 医療費適正化に関するその他の事項
第4 医療費適正化に関するその他の事項
一 (略)
一 (略)
二 国の取組
二 国の取組
医 療費適 正化の 取組 に当たっては、医 療保険と介護保険の制
医療 費適正 化の取組に当 たっては、医療保険と 介護保険の制
度 全般を 所管する 国が その役割と責任を 果たすことが前提であ
度 全般を 所管する国がその 役割と責任を果たすこ とが前提であ
り 、国は 、都道府 県及 び保険者等による 医療費適正化の取組が
り 、国は 、都道府県及び保 険者等による医療費適 正化の取組が
円 滑かつ 効率的に 実施 されるよう必要な 支援を行うとともに、
円 滑かつ 効率的に実施され るよう必要な支援を行 うとともに、
国 民の健 康の保持 の推 進及び医療の効率 的な提供の推進を図る
国 民の健 康の保持の推進及 び医療の効率的な提供 の推進を図る
観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
1 (略)
1 (略)
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