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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》 |
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具体的な指標の設定を検討し、必要な対応を速やかに行う。
三~六 (略)
三~六 (略)
第5 (略)
第5 (略)
別紙
別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費 の見込みを算 出す る際には、以下の 事項を踏まえることと
医療 費の見 込みを算出する際 には、以下の事項を踏 まえることと
する。
する。
1~4 (略)
1~4 (略)
5 医療費適正化の取 組を 行った場合の効果 の算出方法及び都道府 5 医療費適 正化の取組を行っ た場合の効果の算出方 法及び都道府
県医療費の将来推計の方法
県医療費の将来推計の方法
第 四期都 道府県医 療費 適正化計画におい ては、健康の保持の推
第 四期都 道府県医療費適正 化計画においては、健 康の保持の推
進及び 医療の効率的 な提 供の推進により達 成が見込まれる医療費
進及 び医療 の効率的な提供の 推進により達成が見込 まれる医療費
適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
ま た、都 道府県独 自の 取組を行っている 場合については、その
ま た、都 道府県独自の取組 を行っている場合につ いては、その
取組の 効果について 、都 道府県において必 要に応じて織り込むこ
取組 の効果 について、都道府 県において必要に応じ て織り込むこ
ととされたい。
ととされたい。
以 下の⑴ から⑶ま で及 び都道府県独自の 取組において推計した
以 下の⑴ から⑶まで及び都 道府県独自の取組にお いて推計した
推計値をもって医療費適正化の効果とする。
推計値をもって医療費適正化の効果とする。
な お 、 以 下 で用 い る 令 和 11 年 度 の 入 院 外 医療 費 は 3 で算 出 し
な お 、 以 下で 用 い る 令和 11 年 度 の 入 院 外医 療 費 は 3で 算出 し
たものを用いる。
たものを用いる。
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
後 発医薬 品の使 用促 進による効果につ いて、令和3年度の後
後発 医薬品 の使用促進に よる効果について、新 たな政府目標
発 医薬品 のある先 発品 を全て後発医薬品 に置き換えた場合の効
を 踏まえ て数値目標を設定 する都道府県において は、当該数値
果 額及び 同年度の 数量 シェアを用いて、 ①の式により数量ベー
目標を踏まえて推計することとする。
ス での効 果額を算 定す るとともに、令和 3年度の後発医薬品の
あ る先発 品を全て 後発 医薬品に置き換え た場合の効果額及び同
年 度の金 額シェア を用 いて、②の式によ り金額ベースでの効果
額 を算定 した上で 、い ずれか大きい方の 額を後発医薬品の使用
促進による効果とする。
ま た 、 現時 点 で 数 量ベ ー ス の 使 用割 合 が 80 % に 達 し てい な
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三~六 (略)
三~六 (略)
第5 (略)
第5 (略)
別紙
別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費 の見込みを算 出す る際には、以下の 事項を踏まえることと
医療 費の見 込みを算出する際 には、以下の事項を踏 まえることと
する。
する。
1~4 (略)
1~4 (略)
5 医療費適正化の取 組を 行った場合の効果 の算出方法及び都道府 5 医療費適 正化の取組を行っ た場合の効果の算出方 法及び都道府
県医療費の将来推計の方法
県医療費の将来推計の方法
第 四期都 道府県医 療費 適正化計画におい ては、健康の保持の推
第 四期都 道府県医療費適正 化計画においては、健 康の保持の推
進及び 医療の効率的 な提 供の推進により達 成が見込まれる医療費
進及 び医療 の効率的な提供の 推進により達成が見込 まれる医療費
適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
ま た、都 道府県独 自の 取組を行っている 場合については、その
ま た、都 道府県独自の取組 を行っている場合につ いては、その
取組の 効果について 、都 道府県において必 要に応じて織り込むこ
取組 の効果 について、都道府 県において必要に応じ て織り込むこ
ととされたい。
ととされたい。
以 下の⑴ から⑶ま で及 び都道府県独自の 取組において推計した
以 下の⑴ から⑶まで及び都 道府県独自の取組にお いて推計した
推計値をもって医療費適正化の効果とする。
推計値をもって医療費適正化の効果とする。
な お 、 以 下 で用 い る 令 和 11 年 度 の 入 院 外 医療 費 は 3 で算 出 し
な お 、 以 下で 用 い る 令和 11 年 度 の 入 院 外医 療 費 は 3で 算出 し
たものを用いる。
たものを用いる。
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
後 発医薬 品の使 用促 進による効果につ いて、令和3年度の後
後発 医薬品 の使用促進に よる効果について、新 たな政府目標
発 医薬品 のある先 発品 を全て後発医薬品 に置き換えた場合の効
を 踏まえ て数値目標を設定 する都道府県において は、当該数値
果 額及び 同年度の 数量 シェアを用いて、 ①の式により数量ベー
目標を踏まえて推計することとする。
ス での効 果額を算 定す るとともに、令和 3年度の後発医薬品の
あ る先発 品を全て 後発 医薬品に置き換え た場合の効果額及び同
年 度の金 額シェア を用 いて、②の式によ り金額ベースでの効果
額 を算定 した上で 、い ずれか大きい方の 額を後発医薬品の使用
促進による効果とする。
ま た 、 現時 点 で 数 量ベ ー ス の 使 用割 合 が 80 % に 達 し てい な
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