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資料2 松前委員提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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20条提供情報の第三者提供に関する論点

■法31条との関係
事務局対応(案):「病院以外の者(第三者)への提供について
は・・・認めるべきではない」
 生存確認情報の一部や加工したもの等については利用・提供等
を認めるという考え方*


第15回厚生科学審議会がん登録部会(令和2年11月25日)資料1「現行のがん登録推進法における課題抽出と解決に向けた検討」、同
議事録;第16回厚生科学審議会がん登録部会(令和3年7月7日)資料1「現行のがん登録推進法における課題抽出と解決に向けた検討」

■生存確認情報の一部や加工したもの等の利用・提供に
関する論点*
法の趣旨に照らして認めるべきかどうか
 がん登録情報の特殊性、本人等の権利利益への配慮
 30条、32条~34条の保護措置についてどう考えるか
 第三者提供:「第三者」の範囲、 20条提供情報を病院から「第三
者提供」する具体的なニーズ
←がん登録情報の提供規制(Cf. P 8)


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