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資料2 松前委員提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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根拠条文の明確化と個別の検討の必要

■法30条~34条の保護措置:それぞれ趣旨が異なる
30条:受領者等による情報の適切な管理等
 31条:受領者等による利用・提供等の制限
 32条:受領者等による保有期間の制限
 33条・34条:従事者等の秘密保持義務等


→何条のどの文言の解釈により導かれた判断なのかを
明確にし、個別に検討する必要
「30~34条には安全管理の保有期間だけではなく、利用提供の制限や従事
者の秘密保持義務の規定があり、それぞれ趣旨が違うので、カルテへの転
記を駄目だとしている解釈上の根拠が、何条の何項のどれに基づいて導か
れたのかをまず押さえた上で、その合理性がなければカルテへの転記の
ルールは見直すという整理をしておく必要がある。法令上の根拠の何の話を
しているのかをきちんと押さえておく必要がある。」
第21回厚生科学審議会がん登録部会(令和4年12月5日)議事録[石井委員発言]

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