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資料2 松前委員提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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20条提供情報の利用・提供(カルテ転記、第三者提供等)について

■法31条・20条の解釈


法31条:受領者は「提供を受けた目的以外の目的のために、利
用し、提供してはならない」
第21回厚生科学審議会がん登録部会(令和4年12月5日)議事録[石井委員発言]



20条提供情報:「病院等における院内がん登録その他がんに係
る調査研究のため」の提供

■がん登録情報の利用・提供規制(法第2章第3節)
提供の際の受領者の限定
 厳格な提供要件:審議会等の意見聴取、本人の同意取得等


■事務局対応(案) (Cf. P 9)
「病院内の調査研究については引き続き認め」る
 「病院以外の者(第三者)への提供については・・・第三者の特定
ができず・・・認めるべきではない」


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