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参考資料3 全国がん登録_情報の提供マニュアル 第4版 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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提供依頼申出者
利用目的
利用情報
主な適用条文
○がんに係る調
がんに係る調査研究を行
全国がん登録
第 21 条第 3
査研究を行う者
うため
情報、都道府県
項、第 4 項、
がん情報又は
第 8 項及び第
匿名化が行わ
9項
備考
れた全国がん
登録情報、都道
府県がん情報
○病院等の管理
当該病院等における院内
当該病院等か
者
がん登録その他がんに係
ら届出がされ
る調査研究のため
たがんに係る
第 20 条
都道府県がん
情報
(3)申出時に必要な添付書類等の留意事項
①提供の申出に係る調査研究の目的が、「国、都道府県、市町村のがん対策の企画立案
又は実施に必要ながんに係る調査研究」のための場合、以下の書類の添付が必要であ
る。
・当該情報を利用して実施する調査研究が、申出を行う当該機関の活動にとって必要
不可欠であることを証明する書類(法第 17 条、第 18 条、第 19 条並びに第 21 条第
1 項及び第 2 項)
なお、証明する書類の様式については、様式例第 3-1 号を参考とする。
②提供依頼申出者が、①の目的のため、行政機関若しくは独立行政法人等から調査研究
の委託を受けた者又は行政機関若しくは独立行政法人等と共同して当該調査研究を
行う者(法第 17 条第 1 項第 2 号、第 18 条第 1 項第 2 号)に該当する場合、以下の書
類の添付が必要である。
・調査研究等の委託等に係る契約書等の写し
また、契約書のほかに、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該
覚書等の写しの添付も必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚書等の写しが添付できない
ときには、様式例第 4-1 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書及び覚書
等に代替できるものとする。この場合、契約締結後は速やかに委託契約書及び覚書等
の写しを提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確
認した後に情報の提供を行うものとする。
③提供の申出に係る調査研究の目的が、「がんに係る調査研究」に該当し、実績を示す
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利用目的
利用情報
主な適用条文
○がんに係る調
がんに係る調査研究を行
全国がん登録
第 21 条第 3
査研究を行う者
うため
情報、都道府県
項、第 4 項、
がん情報又は
第 8 項及び第
匿名化が行わ
9項
備考
れた全国がん
登録情報、都道
府県がん情報
○病院等の管理
当該病院等における院内
当該病院等か
者
がん登録その他がんに係
ら届出がされ
る調査研究のため
たがんに係る
第 20 条
都道府県がん
情報
(3)申出時に必要な添付書類等の留意事項
①提供の申出に係る調査研究の目的が、「国、都道府県、市町村のがん対策の企画立案
又は実施に必要ながんに係る調査研究」のための場合、以下の書類の添付が必要であ
る。
・当該情報を利用して実施する調査研究が、申出を行う当該機関の活動にとって必要
不可欠であることを証明する書類(法第 17 条、第 18 条、第 19 条並びに第 21 条第
1 項及び第 2 項)
なお、証明する書類の様式については、様式例第 3-1 号を参考とする。
②提供依頼申出者が、①の目的のため、行政機関若しくは独立行政法人等から調査研究
の委託を受けた者又は行政機関若しくは独立行政法人等と共同して当該調査研究を
行う者(法第 17 条第 1 項第 2 号、第 18 条第 1 項第 2 号)に該当する場合、以下の書
類の添付が必要である。
・調査研究等の委託等に係る契約書等の写し
また、契約書のほかに、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該
覚書等の写しの添付も必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚書等の写しが添付できない
ときには、様式例第 4-1 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書及び覚書
等に代替できるものとする。この場合、契約締結後は速やかに委託契約書及び覚書等
の写しを提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確
認した後に情報の提供を行うものとする。
③提供の申出に係る調査研究の目的が、「がんに係る調査研究」に該当し、実績を示す
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