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参考資料6 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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平成二十五年法律第百十一号
がん登録等の推進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 全国がん登録
第一節 全国がん登録データベースの整備(第五条)
第二節 情報の収集、記録及び保存等(第六条―第十六条)
第三節 情報の利用及び提供(第十七条―第二十二条)
第四節 権限及び事務の委任(第二十三条・第二十四条)
第五節 情報の保護等(第二十五条―第三十八条)
第六節 雑則(第三十九条―第四十三条)
第三章 院内がん登録等の推進(第四十四条・第四十五条)
第四章 がん登録等の情報の活用(第四十六条―第四十八条)
第五章 雑則(第四十九条―第五十一条)
第六章 罰則(第五十二条―第六十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となってい
る現状に鑑み、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の趣旨にのっとり、がん医療の質の向上等(がん医療及びがん検診(以下
「がん医療等」という。)の質の向上並びにがんの予防の推進をいう。以下同じ。)、国民に対するがん、がん医療等及びがんの予防につい
ての情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び提供、
保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について

定めることにより、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握及び分析その他のがんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層の充
実に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「がん」とは、悪性新生物その他の政令で定める疾病をいう。
2 この法律において「がん登録」とは、全国がん登録及び院内がん登録をいう。
3 この法律において「全国がん登録」とは、国及び都道府県による利用及び提供の用に供するため、この法律の定めるところにより、国
が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検索す
ることができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に記録し、及び保存することをいう。
4 この法律において「院内がん登録」とは、がん医療の提供を行う病院において、そのがん医療の状況を適確に把握するため、当該病院
において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存することをいう。
5 この法律において「がんに係る調査研究」とは、がん、がん医療等及びがんの予防に関する統計の作成その他の調査研究(匿名化を行
った情報を当該調査研究の成果として自ら利用し、又は提供することを含む。)をいう。
6 この法律において「全国がん登録データベース」とは、第五条第一項の規定により整備されるデータベースをいう。
7 この法律において「全国がん登録情報」とは、全国がん登録データベースに記録された第五条第一項に規定する登録情報(匿名化が行
われていないものに限り、次章第二節及び第三節の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。
8 この法律において「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報のうち、これを利用しようとする都道府県の名称が第五条第一項第二
号の情報として記録されたがん及び当該都道府県の区域内の第六条第一項に規定する病院等から届出がされたがんに係る情報(匿名化が
行われていないものに限り、次章第二節及び第三節の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。
9 この法律において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別(他の情報との照合による識別を含
む。第十五条第一項及び第十七条第一項において同じ。)ができないように加工することをいう。
10 この法律において「特定匿名化情報」とは、第十五条第一項の規定により匿名化が行われた情報並びに第二十一条第五項及び第六項
の規定により全国がん登録データベースに記録された情報をいう。
(基本理念)
第三条 全国がん登録については、がん対策全般を科学的知見に基づき実施する上で基礎となるものとして、広範な情報の収集により、が
んの罹患、診療、転帰等の状況ができる限り正確に把握されるものでなければならない。
2 院内がん登録については、これが病院におけるがん医療の分析及び評価等を通じてその質の向上に資するものであることに鑑み、全国
がん登録を通じて必要な情報が確実に得られるよう十分な配慮がなされるとともに、その普及及び充実が図られなければならない。
3 がん対策の充実のためには、全国がん登録の実施のほか、がんの診療の状況を適確に把握することが必要であることに鑑み、院内がん
登録により得られる情報その他のがんの診療に関する詳細な情報(以下「がん診療情報」という。)の収集が図られなければならない。
4 全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報については、これらががん患者の診療等を通じて得られる貴重な情報である
ことに鑑み、民間によるものを含めがんに係る調査研究のために十分に活用されるとともに、その成果ががん患者及びその家族をはじめ
とする国民に還元されなければならない。
5 がんの罹患、診療、転帰等に関する情報が特に適正な取扱いが求められる情報であることに鑑み、がん登録及びがん診療情報の収集に
係るがんに罹患した者に関する情報は、厳格に保護されなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
第四条 国、都道府県、市町村、病院及び診療所の開設者及び管理者並びに前条第四項に規定する情報の提供を受ける研究者は、同条の基
本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第二章 全国がん登録
第一節 全国がん登録データベースの整備
第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属
情報をいう。次節において同じ。)並びに第十五条第一項の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規定に
より記録することとなる情報を記録し、及び保存するデータベースを整備しなければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所