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参考資料6 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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2 前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査し、これを都道府県知事に提出しなければならな
い。
3 都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票を審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければ
ならない。
(死亡者情報票との照合及びその結果の記録)
第十二条 厚生労働大臣は、全国がん登録情報(第八条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報のうち、まだ全
国がん登録データベースに記録されていない情報を含む。以下「全国がん登録情報等」という。)を前条第三項の規定により提出された
死亡者情報票に記録され、又は記載された情報と照合し、その結果判明した生存確認情報及び死亡者新規がん情報(死亡者情報票に記録
され、又は記載された情報により厚生労働大臣が新たに把握したがんに関し、第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記
録されるべき登録情報をいう。第十四条において同じ。)を全国がん登録データベースに記録しなければならない。
2 前項の規定による照合は、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する必要があると認
められる期間として政令で定める期間が経過した全国がん登録情報等については、死亡者情報票のうち、がんの罹患に関する情報が記録
され、又は記載されているものとだけ行うものとする。
(死亡者情報票との照合のための調査)
第十三条 厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関
する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2 第十条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
(死亡者新規がん情報に関する通知)
第十四条 厚生労働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所
在地の都道府県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨並びに当該病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚
生労働省令で定める事項を通知するものとする。
(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及び匿名化)
第十五条 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患し
た者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後にお
いては政令で定める期間内にその匿名化を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二
十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
3 前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護
に関する学識経験のある者が含まれるものとする。
(協力の要請)
第十六条 都道府県知事及び第十一条第一項の保健所の長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、市町村、病院等の管
理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第三節 情報の利用及び提供
(厚生労働大臣による利用等)
第十七条 厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録デ
ータベースを用いて、全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。ただし、当該利
用又は提供によって、その情報により識別をすることができるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると
認められるときは、この限りでない。
一 国の他の行政機関及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をい
う。次号において同じ。)
二 国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又は国
の行政機関若しくは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行おうとするときは、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴
かなければならない。
(都道府県知事による利用等)
第十八条 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国
がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者
に提供することができる。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該都道府県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行
政法人をいう。次号及び次条第一項において同じ。)
二 当該都道府県若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人から当該都道府県のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながん
に係る調査研究の委託を受けた者又は当該都道府県若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人と共同して当該がんに係る調査
研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として当該都道府県知事が定める者
2 都道府県知事は、前項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定め、又は同項の規定による利用若しくは提供を行おう
とするときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
3 前項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者
及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。
(市町村等への提供)
第十九条 都道府県知事は、次に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道
府県に係る都道府県がん情報のうち第五条第一項第二号の情報として当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報又はこれに係る
特定匿名化情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うものとする。
この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該都道府県の区域内の市町村の長又は当該市町村が設立した地方独立行政法人