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【資料1】第2回検討会における主な御意見について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44099.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第3回 10/3)《厚生労働省》
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第2回検討会における主な御意見(隔離・身体的拘束について②)
(最小化に向けた医療体制の確保)


高齢化や身体ケアの必要な患者が増えてきている中で、現場のスタッフに不安があるとなかなか行動制限最小化に踏み込めない。
特に夜間も含めて対応を行う看護職が安心して行動制限最小化に取り組めるよう、例えば看護体制の確保も含めて、同時で考えてい
ただきたい。



当事者の立場からは、身体的拘束については原則廃止して欲しいというのが思いであるが、一方で、精神科医療機関の職員の犠牲
によってそれが成り立つのは違うのではないかという意見もある。

(身体的拘束に対する考え方)


拘束ゼロに関心がない医療者の意識、変化を待つことなく現場を変えていく手段として考えられることは、ルールをつくり守って
もらうことであり、身体的拘束に関わる告示について、切迫性、一時性、非代替性の3要件さえ守られていないようなケースがせめ
てなくなるよう、速やかに改正を行うことが必要。



患者の状態ごとに分けて考えていくことが必要。救急急性期の興奮が強い状況や自殺が切迫している状況でなければ、看護師等が
個別に対応することで隔離しなくて済むようにすることはできる。また、認知症者や高齢者の転倒転落予防のためには、補助具の取
扱いなど、技術的なことも含めて考えていけばよいのではないか。



今後ますます高齢者の隔離・拘束が課題になることが予想されるが、身体科と精神科で隔離・拘束についての認識が異なる。今後、
精神科も身体科も同じルールで本人の意思が尊重される方向に進んでいくことに期待する。

(外部との関係)


精神科病院の一つの課題として、閉鎖的で社会の目が入りにくいところに権利侵害が起こりやすく、さらに隔離・拘束の状態にな
ると外部の目が入らない。例えば身体的拘束をする場合には、弁護士と連絡が取れるようにすることや、都道府県の権利擁護セン
ターなどの職員が病院に入ることなど、第三者の目を入れていくことは検討してはどうか。



こういう行動制限が起こりうる、という説明の仕方と、基本的には行動制限はしないが、こういうケースではこうする、という説
明の仕方とでは、国民や患者の受け止め方は全然異なる。また、正しい情報を国などが伝えて国民に正しい判断ができるよう、病院
も医師、医療従事者も見られる社会というのをつくっていくのが必要なのではないか。

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