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【参考資料2-3】急性呼吸器感染症(ARI)の今後の取扱いについて(第85回 感染症部会 資料1) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43998.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第90回 10/9)《厚生労働省》 |
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1-2 特定感染症予防指針に含める急性呼吸器感染症(ARI)の範囲について
急性呼吸器感染症(ARI)
•
急性呼吸器感染症は、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)あるいは下気道炎(気管支炎、細
気管支炎、肺炎)を指す多彩な病原体による症候群の総称。
感染症法上想定されうる急性呼吸器症状を呈する感染症
1.主に上気道炎を呈し、国内で発生がみられる疾患
• インフルエンザ(定点)
• COVID-19(定点)
• RSウイルス感染症(定点)
• 咽頭結膜熱(定点)
• ヘルパンギーナ(定点)
• A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(定点)
• 百日咳(全数)
3.国内での発生が稀な疾患
•
ペスト
•
重症急性呼吸器症候群(SARS)
•
中東呼吸器症候群(MERS)
•
ジフテリア
•
鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9、その他)
•
その他人獣共通感染症(類鼻疽、鼻疽、Q熱、ブルセ
ラ症、ハンタウイルス肺症候群 等)
2.主に下気道炎を呈し、国内で発生がみられる疾患
• クラミジア肺炎(基幹定点)
• マイコプラズマ肺炎(基幹定点)
• レジオネラ肺炎(全数)
• オウム病(全数)
4.他の候補となる疾患
•
他の臨床症状が主体であるもの(風しん、麻しん、伝染性紅
※ 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(定点)の
うち、呼吸器症状を呈するものについても把握
•
•
斑、流行性耳下腺炎、手足口病、侵襲性肺炎球菌感染症、侵襲性
髄膜炎菌感染症、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、性器クラミジア、
淋菌)
慢性呼吸器感染症(結核、コクシジオイデス症)
疾患概念の一部に含まれるもの(後天性免疫不全症候群)
※肺炎球菌感染症については、侵襲性肺炎球菌感染症のみが届出疾患となっている。
上記のような感染症がARIの範疇に想定されるが、特定感染症予防指針の対象とするのは、1.及び
4
2.に含まれる感染症としてはどうか。
急性呼吸器感染症(ARI)
•
急性呼吸器感染症は、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)あるいは下気道炎(気管支炎、細
気管支炎、肺炎)を指す多彩な病原体による症候群の総称。
感染症法上想定されうる急性呼吸器症状を呈する感染症
1.主に上気道炎を呈し、国内で発生がみられる疾患
• インフルエンザ(定点)
• COVID-19(定点)
• RSウイルス感染症(定点)
• 咽頭結膜熱(定点)
• ヘルパンギーナ(定点)
• A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(定点)
• 百日咳(全数)
3.国内での発生が稀な疾患
•
ペスト
•
重症急性呼吸器症候群(SARS)
•
中東呼吸器症候群(MERS)
•
ジフテリア
•
鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9、その他)
•
その他人獣共通感染症(類鼻疽、鼻疽、Q熱、ブルセ
ラ症、ハンタウイルス肺症候群 等)
2.主に下気道炎を呈し、国内で発生がみられる疾患
• クラミジア肺炎(基幹定点)
• マイコプラズマ肺炎(基幹定点)
• レジオネラ肺炎(全数)
• オウム病(全数)
4.他の候補となる疾患
•
他の臨床症状が主体であるもの(風しん、麻しん、伝染性紅
※ 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(定点)の
うち、呼吸器症状を呈するものについても把握
•
•
斑、流行性耳下腺炎、手足口病、侵襲性肺炎球菌感染症、侵襲性
髄膜炎菌感染症、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、性器クラミジア、
淋菌)
慢性呼吸器感染症(結核、コクシジオイデス症)
疾患概念の一部に含まれるもの(後天性免疫不全症候群)
※肺炎球菌感染症については、侵襲性肺炎球菌感染症のみが届出疾患となっている。
上記のような感染症がARIの範疇に想定されるが、特定感染症予防指針の対象とするのは、1.及び
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2.に含まれる感染症としてはどうか。