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【資料2】妥結率等に係る報告書について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44239.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第38回 10/10)《厚生労働省》
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妥結率等に係る報告書について
妥結率等に係る報告書の変更について
◼ 令和6年3月の医療用医薬品の流通改善ガイドラインの改訂を踏まえて、令和6年度診療報酬改定におい
て、医薬品取引状況に係る報告の見直しが行われ、「妥結率等に係る報告書」に、新たに「医療用医薬品の
取引状況」、「医療用医薬品の流通改善に関する取組状況」に関する報告項目が追加されたところ。

◼ 新たな報告項目は、医療機関及び薬局が、医薬品卸売販売業者との取引状況等を確認し、報告するもので
あるが、医薬品卸売販売業者も取引状況等を確認し、その結果を医療機関及び薬局に伝えることは、双方の
流通改善ガイドラインへの理解を深め、また、共通認識の形成に繋がるものと考えられる。

医薬品卸売販売業者が作成する参考資料について
◼ 新たな報告項目である取引状況等については、医療機関及び薬局が報告する際の「参考となる資料」とい
う位置づけとして、医薬品卸売販売業者は「妥結率等の報告における参考資料」(P3~4)を作成し、医療
機関・薬局に提供することとしてはどうか。


ただし、医薬品卸売販売業者には一定の準備期間が必要になるため、令和7年度から実施する予定である。

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