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【資料2】妥結率等に係る報告書について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44239.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第38回 10/10)《厚生労働省》
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妥結率等に係る報告書の見直しについて(事務連絡案)
事 務 連 絡
令和 年 月 日

本資料の厚生局への提出は不要です。

別紙
一般社団法人日本医薬品卸売業連合会 御中

妥結率等の報告における参考資料
医療機関・薬局名 殿

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課

妥結率等に係る報告書の見直しについて(依頼)

令和6年3月の医療用医薬品の流通改善ガイドラインの改訂を踏まえ
て、令和6年度診療報酬改定において、医薬品取引状況に係る報告の見
直しが行われ、「妥結率等に係る報告書」に、新たに「医療用医薬品の
取引状況」、「医療用医薬品の流通改善に関する取組状況」に関する報
告項目が追加されました。
新たな報告項目は、医療機関及び保険薬局(以下「医療機関等」とい
う。)が、医薬品卸売販売業者(以下「卸売業者」という。)との取引
状況等を確認し、報告するものですが、卸売業者におかれても、医療機
関等との取引状況等を確認し、その結果を医療機関等に伝えることは、
双方の流通改善ガイドラインへの理解を深め、また、共通認識の形成に
繋がるものと考えます。
そのため、卸売業者におかれては、従来からの報告項目である妥結率
について、これまでも「妥結率の根拠となる資料」として、医療機関等
への提供をお願いしておりますが、新たな報告項目である取引状況等に
ついては、医療機関等が報告する際の「参考となる資料」として、医療
機関等の妥結率等の報告に併せて、別紙「妥結率等の報告における参考
資料」を作成し、医療機関等に提供いただきますようにお願いいたしま
す。
なお、卸売業者が別紙1を作成して医療機関等に提供するには、一定
の準備期間が必要になるため、令和7年度の妥結率等の報告から実施す
ることといたします。
標記につきまして、会員に対して周知を図られるようお願いいたしま
す。

当社と貴施設における上半期の取引を踏まえて、妥結率等に係る報告書
の2.医療用医薬品の取引の状況(1)及び3.医療用医薬品の流通改善
に関する取組状況(1)から(4)に係る報告については、以下のとおり
と考えますので、参考としてください。
2.医療用医薬品の取引の状況
(1)価格交渉の方法(該当する項目に を記入すること。)
☐貴施設と直接交渉した。
☐貴法人の本部等と一括して交渉した。
☐価格交渉を代行する者と交渉した。

(2)略
3.医療用医薬品の流通改善に関する取組状況
(1)単品単価交渉の状況(該当する項目に を記入すること。)
☐ 全ての品目について単品単価交渉を行っている。
☐ 以下の特に医療上の必要性の高い医薬品の全てについて別枠とし
て単品単価交渉を行っている。
基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算定
品、血液製剤、麻薬及び覚醒剤
☐ 新薬創出等加算品目について単品単価交渉を行っている。
☐ 単品単価交渉を行っていない。

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