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総-1医薬品・医療機器等の費用対効果評価案について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第596回 10/9)《厚生労働省》 |
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医薬品・医療機器等の費用対効果の総合的評価案について
対象品目名:ゾコーバ錠 125mg(エンシトレルビル)
製造販売業者名:塩野義製薬株式会社
効能・効果:SARS-CoV-2 による感染症
(ニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用性がないと判断された場合)
対象集団
比較対照技術
ICER(円/QALY)の区分※1,2
患者割合
(%)
(a)重症化リスク因子のない患者
標準治療
費用増加※4
54.5
(b)重症化リスク因子のある患者
標準治療※3
費用増加※4
45.5
(ニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用性があると判断された場合)
対象集団
(a)重症化リスク因子のない患者
比較対照技術
ICER(円/QALY)の区分※1,2
費用増加※4
標準治療
患者割合
(%)
100
※1 価格決定に当たっては、その時点における対象品目並びに比較対照技術の最新の価格及びその価格を用いた ICER の区分を用いる。
※2 決定された ICER の区分について、価格決定の時点における対象品目及び比較対照技術の最新の価格を用いて、機械的に再計算し、
区分が変更される場合がある。
※3 分析枠組みの比較対照技術はニルマトレルビル/リトナビルであるが、ニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用性がないと判断
された場合、いずれの薬剤も標準治療と効果が同等という評価になるため、最も安価な技術である標準治療との比較を行い評価する。
※4 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が増加するもの(価格調整係数(β)は 0.1)
注) 標準治療に対するニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用性があると判断される場合は、エンシトレルビルは、ニルマトレル
ビル/リトナビルと比べて効果が劣ると判断される。その場合、「中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン
2024 年度版」(2024 年 1 月 27 日中医協総会了承)によれば、5.11 節に『
「5.2」から「5.7」までの結果、アウトカムが比較対照技術と比
べて劣ると判断される場合は、費用対効果の分析は実施しない。』とあることから、対象集団「(b)重症化リスク因子のある患者」に係
る費用対効果に関する検討は行わない。
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対象品目名:ゾコーバ錠 125mg(エンシトレルビル)
製造販売業者名:塩野義製薬株式会社
効能・効果:SARS-CoV-2 による感染症
(ニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用性がないと判断された場合)
対象集団
比較対照技術
ICER(円/QALY)の区分※1,2
患者割合
(%)
(a)重症化リスク因子のない患者
標準治療
費用増加※4
54.5
(b)重症化リスク因子のある患者
標準治療※3
費用増加※4
45.5
(ニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用性があると判断された場合)
対象集団
(a)重症化リスク因子のない患者
比較対照技術
ICER(円/QALY)の区分※1,2
費用増加※4
標準治療
患者割合
(%)
100
※1 価格決定に当たっては、その時点における対象品目並びに比較対照技術の最新の価格及びその価格を用いた ICER の区分を用いる。
※2 決定された ICER の区分について、価格決定の時点における対象品目及び比較対照技術の最新の価格を用いて、機械的に再計算し、
区分が変更される場合がある。
※3 分析枠組みの比較対照技術はニルマトレルビル/リトナビルであるが、ニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用性がないと判断
された場合、いずれの薬剤も標準治療と効果が同等という評価になるため、最も安価な技術である標準治療との比較を行い評価する。
※4 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が増加するもの(価格調整係数(β)は 0.1)
注) 標準治療に対するニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用性があると判断される場合は、エンシトレルビルは、ニルマトレル
ビル/リトナビルと比べて効果が劣ると判断される。その場合、「中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン
2024 年度版」(2024 年 1 月 27 日中医協総会了承)によれば、5.11 節に『
「5.2」から「5.7」までの結果、アウトカムが比較対照技術と比
べて劣ると判断される場合は、費用対効果の分析は実施しない。』とあることから、対象集団「(b)重症化リスク因子のある患者」に係
る費用対効果に関する検討は行わない。
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