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総-1医薬品・医療機器等の費用対効果評価案について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第596回 10/9)《厚生労働省》 |
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(参考)ゾコーバの費用対効果評価案策定に係る主な検討事項
1. 分析枠組み
SARS-CoV-2 による発熱、咽頭痛、咳などの症状のある以下の患者(軽症・中等症 I)をそ
れぞれ分析対象集団とする(18 歳未満を除く)。
(a)重症化リスク因子*のない患者
分析対象集団
(b)重症化リスク因子*のある患者
なお、本邦における SARS-CoV-2 変異株流行状況(オミクロン株流行以降)やワクチン接種
状況を考慮する。
*重症化リスク因子の定義は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 9.0
版に準ずる。
分析対象集団(a):標準治療* (評価対象技術:エンシトレルビル+標準治療)
*
比較対照技術名
抗ウイルス薬なし
分析対象集団(b):ニルマトレルビル/リトナビル
以下の分析を実施する。
その他
分析対象集団(b):モルヌピラビルを比較対照技術とした感度分析
2. 分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
(専門組織の見解)
オミクロン株流行以降を考慮するということであるが、分析時点で新しいデータがあれば使用す
るべきではないか。新しいデータがない場合は現時点であるデータを使用せざるを得ないのではな
いか。
費用対効果評価の効果の指標をどう設定するのか、慎重に検討する必要があるのではないか。
重症化予防を効果の指標としたときの追加的有用性について、まずは検討するべきではないか。
(企業の不服意見)
・
なし
3. 費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
公的分析が再分析を行った主な点は以下の通りである。
費用最小化分析の実施
オミクロン株/ワクチン接種下で実施された RCT において、標準治療と比べて、重症化予防
効果あるいは症状改善効果や罹患後症状抑制効果を有することを支持するデータは示されて
おらず、エンシトレルビルが比較対照技術に対して追加的有用性が示されているとはいえな
い。そこで、分析対象集団(a)(b)ともに、治療効果に群間差を設定せず、治療費用を比較する
費用最小化分析を実施した。なお、分析対象集団(b)に関し、比較対照技術であるニルマトレ
ルビル/リトナビルの費用対効果評価において「追加的有用性が示されていない」と判断され
る可能性があることから、比較対照技術であるニルマトレルビル/リトナビルに加えて、標準
治療との費用の比較を行った。標準治療に対するニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用
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1. 分析枠組み
SARS-CoV-2 による発熱、咽頭痛、咳などの症状のある以下の患者(軽症・中等症 I)をそ
れぞれ分析対象集団とする(18 歳未満を除く)。
(a)重症化リスク因子*のない患者
分析対象集団
(b)重症化リスク因子*のある患者
なお、本邦における SARS-CoV-2 変異株流行状況(オミクロン株流行以降)やワクチン接種
状況を考慮する。
*重症化リスク因子の定義は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 9.0
版に準ずる。
分析対象集団(a):標準治療* (評価対象技術:エンシトレルビル+標準治療)
*
比較対照技術名
抗ウイルス薬なし
分析対象集団(b):ニルマトレルビル/リトナビル
以下の分析を実施する。
その他
分析対象集団(b):モルヌピラビルを比較対照技術とした感度分析
2. 分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
(専門組織の見解)
オミクロン株流行以降を考慮するということであるが、分析時点で新しいデータがあれば使用す
るべきではないか。新しいデータがない場合は現時点であるデータを使用せざるを得ないのではな
いか。
費用対効果評価の効果の指標をどう設定するのか、慎重に検討する必要があるのではないか。
重症化予防を効果の指標としたときの追加的有用性について、まずは検討するべきではないか。
(企業の不服意見)
・
なし
3. 費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
公的分析が再分析を行った主な点は以下の通りである。
費用最小化分析の実施
オミクロン株/ワクチン接種下で実施された RCT において、標準治療と比べて、重症化予防
効果あるいは症状改善効果や罹患後症状抑制効果を有することを支持するデータは示されて
おらず、エンシトレルビルが比較対照技術に対して追加的有用性が示されているとはいえな
い。そこで、分析対象集団(a)(b)ともに、治療効果に群間差を設定せず、治療費用を比較する
費用最小化分析を実施した。なお、分析対象集団(b)に関し、比較対照技術であるニルマトレ
ルビル/リトナビルの費用対効果評価において「追加的有用性が示されていない」と判断され
る可能性があることから、比較対照技術であるニルマトレルビル/リトナビルに加えて、標準
治療との費用の比較を行った。標準治療に対するニルマトレルビル/リトナビルの追加的有用
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