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総-5DPC合併・退出等審査会における審査結果及び今後の対応について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第596回 10/9)《厚生労働省》
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中 医 協

総 - 3

30.3.7(抜粋)

DPC 対象病院同士の合併・分割の取扱いについて(案)
1.医療機関別係数の設定方法
1)複数の DPC 対象病院が合併する場合
係数

対応

基礎係数

合併前の主たる病院が所属した医療機関群の基礎係数を適用

機能評価係数Ⅱ 合併前の病院の機能評価係数Ⅱの加重平均値(症例数ベース)を適用
激変緩和係数

合併前の病院の激変緩和係数の加重平均値(症例数ベース)を適用

(機能評価係数Ⅰは、合併後の病院が満たす施設基準に応じて適用)
2)DPC 対象病院が分割し、複数の DPC 対象病院となる場合
係数

対応

全ての DPC 対象病院に DPC 標準病院群の基礎係数を適用
機能評価係数Ⅱ 分割前の病院の機能評価係数Ⅱを適用
基礎係数

激変緩和係数

分割前の病院の激変緩和係数を適用

(機能評価係数Ⅰは、分割後の病院が満たす施設基準に応じて適用)
3)DPC 対象病床が一定以上増減する場合
係数

対応

基礎係数

病床数増減前の病院の医療機関群の基礎係数を適用

機能評価係数Ⅱ 病床数増減前の病院の機能評価係数Ⅱを適用
激変緩和係数

病床数増減前の病院の激変緩和係数を適用

(機能評価係数Ⅰは、病床数増減後の病院が満たす施設基準に応じて適用)
※ ただし、病床が増減した次の診療報酬改定において、激変緩和係数の最大値は 0 とす
る。
4)

医療機関別係数の改定に係るデータの取り扱いについて(現行の取扱いの継続)

① 合併の場合
合併後の医療機関別係数については、合併前のデータを用いて設定する。
② 分割の場合
分割後の医療機関別係数については、原則分割後のデータを用いて設定することとす
る。但し、改定に用いるデータの対象期間において、分割前の期間が長い場合は、分割
前のデータを用いて設定することとする。

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