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総-5DPC合併・退出等審査会における審査結果及び今後の対応について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第596回 10/9)《厚生労働省》 |
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DPC合併・退出等審査会運営要綱
(所掌事務)
第1条 DPC合併・退出等審査会(以下「審査会」という。)は、DPC制度に参加する
医療機関の合併、分割以降のDPC制度への継続参加の申請及び特別の理由により
緊急に退出する必要がある場合に、中央社会保険医療協議会総会の委任を受け、D
PC制度への継続参加の申請及び退出の可否について、審査・決定を行う。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる委員7名をもって組織する。
一 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第三条第1項第一号に掲げる委
員のうち2名
二 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第三条第1項第二号に掲げる委
員のうち2名
三 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第三条第1項第三号に掲げる委
員のうち3名
2 委員長は前項第三号に掲げる委員の中から互選により選出する。
3 委員長は審査会を総理し、審査会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(定足数)
第3条 審査会は、第2条第一項各号に揚げる委員各1名以上を含む委員の2分の1以上
の出席がなければ会議を開き、意見の確認を行うことができない。ただし、第5条
に規定する意見書の提出があった委員は出席したものとみなす。
(審査の議決)
第4条 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ
ろによる。
(欠席委員の意見提出)
第5条 委員は、やむを得ない理由により出席できない場合は、当該議題について、予め
意見書を提出することができる。
(開催)
第6条 審査会は、必要に応じて開催するものとする。
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(所掌事務)
第1条 DPC合併・退出等審査会(以下「審査会」という。)は、DPC制度に参加する
医療機関の合併、分割以降のDPC制度への継続参加の申請及び特別の理由により
緊急に退出する必要がある場合に、中央社会保険医療協議会総会の委任を受け、D
PC制度への継続参加の申請及び退出の可否について、審査・決定を行う。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる委員7名をもって組織する。
一 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第三条第1項第一号に掲げる委
員のうち2名
二 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第三条第1項第二号に掲げる委
員のうち2名
三 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第三条第1項第三号に掲げる委
員のうち3名
2 委員長は前項第三号に掲げる委員の中から互選により選出する。
3 委員長は審査会を総理し、審査会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(定足数)
第3条 審査会は、第2条第一項各号に揚げる委員各1名以上を含む委員の2分の1以上
の出席がなければ会議を開き、意見の確認を行うことができない。ただし、第5条
に規定する意見書の提出があった委員は出席したものとみなす。
(審査の議決)
第4条 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ
ろによる。
(欠席委員の意見提出)
第5条 委員は、やむを得ない理由により出席できない場合は、当該議題について、予め
意見書を提出することができる。
(開催)
第6条 審査会は、必要に応じて開催するものとする。
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