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【資料5】全規格揃えについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44453.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第17回 10/21)《厚生労働省》 |
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全規格揃えの取扱いイメージ
1
年
従来の取扱い
「医療用医薬品の供給
停止及び薬価削除につ
いて」(令和6年8月
7日付医政産情企発
0807第1号・保医発
0807第2号)
に基づく取扱い
今回新たに、全規格揃
えの対象外として相談
することが可能な事例と
して設定するもの
先
発
品
A
収
載
先
発
品
A
収
載
先
発
品
B
収
載
特
許
期
間
満
了
特
許
期
間
満
了
特
許
期
間
満
了
後
発
医
薬
品
a
1
収
載
後
発
医
薬
品
a
1
収
載
後
発
医
薬
品
b
1
収
載
2
年
3
年
4
年
5
年
6
年
7
年
8
年
9
年
10
年
…
…
収載時において、他規格とは明確に効能・効果、用途等が異なる先発品の規格であって、後発医薬品には対応す
る効能・効果等がない場合のみ全規格揃えからの例外を認めている
後
発
医
薬
品
a
2
収
載
収載時において、他規格とは明確に効能・効果、用途等が異なる先発品の規格であって、後
発医薬品には対応する効能・効果等がない場合のみ全規格揃えからの例外を認めている
5
年
経
過
薬価基準収載後5年以上経過している規格について
供給停止・薬価削除プロセスを適用可能とした
後
発
医
薬
品
a
2
収
載
5
年
経
過
薬価基準収載後5年以上経過している
規格について供給停止・薬価削除プロ
セスを適用可能とした
対象外としようとする規格が、先発品において追加収載された規格であり、成分内の数量割合が3%以下である
ことが十分に推察可能で、他規格を代替品として用いることが可能である場合は、収載時から全規格揃えからの
例外を認める
5
年
経
過
後
発
医
薬
品
b
2
収
載
対象外としようとする規格が、先発品の特許期間満
了後5年以上経過している成分であって、成分内の
数量割合が直近5年間で3%以下であり、他規格を
代替品として用いることが可能である場合は、収載
時から全規格揃えからの例外を認める
4
1
年
従来の取扱い
「医療用医薬品の供給
停止及び薬価削除につ
いて」(令和6年8月
7日付医政産情企発
0807第1号・保医発
0807第2号)
に基づく取扱い
今回新たに、全規格揃
えの対象外として相談
することが可能な事例と
して設定するもの
先
発
品
A
収
載
先
発
品
A
収
載
先
発
品
B
収
載
特
許
期
間
満
了
特
許
期
間
満
了
特
許
期
間
満
了
後
発
医
薬
品
a
1
収
載
後
発
医
薬
品
a
1
収
載
後
発
医
薬
品
b
1
収
載
2
年
3
年
4
年
5
年
6
年
7
年
8
年
9
年
10
年
…
…
収載時において、他規格とは明確に効能・効果、用途等が異なる先発品の規格であって、後発医薬品には対応す
る効能・効果等がない場合のみ全規格揃えからの例外を認めている
後
発
医
薬
品
a
2
収
載
収載時において、他規格とは明確に効能・効果、用途等が異なる先発品の規格であって、後
発医薬品には対応する効能・効果等がない場合のみ全規格揃えからの例外を認めている
5
年
経
過
薬価基準収載後5年以上経過している規格について
供給停止・薬価削除プロセスを適用可能とした
後
発
医
薬
品
a
2
収
載
5
年
経
過
薬価基準収載後5年以上経過している
規格について供給停止・薬価削除プロ
セスを適用可能とした
対象外としようとする規格が、先発品において追加収載された規格であり、成分内の数量割合が3%以下である
ことが十分に推察可能で、他規格を代替品として用いることが可能である場合は、収載時から全規格揃えからの
例外を認める
5
年
経
過
後
発
医
薬
品
b
2
収
載
対象外としようとする規格が、先発品の特許期間満
了後5年以上経過している成分であって、成分内の
数量割合が直近5年間で3%以下であり、他規格を
代替品として用いることが可能である場合は、収載
時から全規格揃えからの例外を認める
4