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【資料3】産科医療特別給付事業等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》
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令和6年7月26日産科医療特別給付事業事業設計検討委員会報告書(一部抜粋)

産科医療特別給付事業について②
6.審査および特別給付金の支払の仕組み




産科医療特別給付事業の審査は、現に産科医療補償制度において補償認定の可否についての審査を行っている審査委員会の仕組みを活用する。
審査結果に不服がある場合は、産科医療補償制度と同様に再審査請求(不服申し立て)を行うことができる。
特別給付金の支払については、産科医療補償制度の仕組み(システム基盤・分娩機関とのネットワーク・民間の損害保険等)を活用することで迅
速な給付と事務経費の節減に努める。

必要書類が揃っていない場合および監護の実態把握等を行う場合は、必要に応じて運営組織において給付申請手続きに関する支援や訪問調査等
を行う。

給付申請
依頼

児・
保護者

分娩
機関

給付認定
申請
分娩機関へ
審査結果通知

運営組織

審査結果報告、
給付金支払依頼







審査

児・保護者へ審査結果通知

支給
給付金支払

7.財源


特別給付金、給付にかかる事務経費および申請に要する諸費用の負担軽減のための財源については、関係者の理解を得て、産科医療補償制度の
剰余金を活用する。

給付対象者の推計は5年間で計1,627人(推定区間847人~2,680人)

予算額は2,680人×1,200万円+事務経費約25億円≒350億円(負担軽減費用および保険料含む)

8.原因分析


個々の事例の原因分析は行わず、給付対象者のデータを集合的に分析する。
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