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【資料3】産科医療特別給付事業等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》 |
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(別紙2)対応➁ 産科医療補償制度に関する厚生労働省令等の対応について
○ 産科医療特別給付事業は、産科医療補償制度における保険契約の特約に基づき返還された保険料(以下「返還保険料」とい
う。)を原資として実施されるものである。こうした返還保険料の活用などを行う場合には、産科医療補償制度の安定的な運営を
確保することが必要であり、国が返還保険料をはじめ制度の適切な運営に対して一定の関与を行うことが重要である。
○ 産科医療補償制度における保険契約の要件は、健康保険法施行規則等において規定されており、今般、保険契約の要件に以
下を追加することで、国による関与を明確化する。
• 産科医療補償制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがある事項(保険金の支払基準、返還保険料の取扱いな
ど)を設定・変更・廃止する場合に、産科医療補償制度の運営組織は、あらかじめ厚生労働大臣に協議していること
• 返還保険料は、返還保険料の運用、産科医療補償制度における分娩機関の掛金の軽減と厚生労働大臣が定めた事業
(※)のためのみに用いることができること
(※)当該事業については、厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、産科医療補償制
度の安定的な運営に必要であると認めたものに限ることとし、具体的には、告示において産科医療特別給付事業を規定する。
(省令改正等の予定)
○ 健康保険法施行規則等の一部改正、厚生労働省告示の新設
• パブリックコメント:令和6年11月上旬頃~(30日間)
• 公布:令和6年中
• 施行:令和7年1月1日
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○ 産科医療特別給付事業は、産科医療補償制度における保険契約の特約に基づき返還された保険料(以下「返還保険料」とい
う。)を原資として実施されるものである。こうした返還保険料の活用などを行う場合には、産科医療補償制度の安定的な運営を
確保することが必要であり、国が返還保険料をはじめ制度の適切な運営に対して一定の関与を行うことが重要である。
○ 産科医療補償制度における保険契約の要件は、健康保険法施行規則等において規定されており、今般、保険契約の要件に以
下を追加することで、国による関与を明確化する。
• 産科医療補償制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがある事項(保険金の支払基準、返還保険料の取扱いな
ど)を設定・変更・廃止する場合に、産科医療補償制度の運営組織は、あらかじめ厚生労働大臣に協議していること
• 返還保険料は、返還保険料の運用、産科医療補償制度における分娩機関の掛金の軽減と厚生労働大臣が定めた事業
(※)のためのみに用いることができること
(※)当該事業については、厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、産科医療補償制
度の安定的な運営に必要であると認めたものに限ることとし、具体的には、告示において産科医療特別給付事業を規定する。
(省令改正等の予定)
○ 健康保険法施行規則等の一部改正、厚生労働省告示の新設
• パブリックコメント:令和6年11月上旬頃~(30日間)
• 公布:令和6年中
• 施行:令和7年1月1日
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