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【資料3】産科医療特別給付事業等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》
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産科医療補償制度の補償対象の推移













2009年1月~2014年まで

2015年1月~2021年まで

■次の①または②いずれかの基準を満たして出生したこと
①出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上
②在胎週数28週以上であって、以下の(1)、 (2)のいずれか
に該当する児
(1)低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドー
シス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH7.1未
満)
(2)胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、
通常、前兆となるような低酸素状況が前置胎盤、常位胎盤
早期剥離、子宮破裂、子癇、臍帯脱出等によって起こり、引
き続き、次のいずれかの胎児心拍数パターンが認められ、かつ、
心拍数基線変動の消失が認められる場合

■次の①または②いずれかの基準を満たし出生したこと
①出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上
②在胎週数28週以上であって、以下の(1)、 (2)のいずれかに該
当する児
(1)低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス
(酸性血症)の所見が認められる場合(pH7.1未満)
(2)低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子
癇、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症
した双胎間輸血症候群等によって起こり、引き続き、次のイからチま
でのいずれかの所見が認められる場合

イ 突発性で持続する徐脈
ロ 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
ハ 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈

イ 突発性で持続する徐脈
ロ 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
ハ 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈
二 心拍数基線細変動の消失
ホ 心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈
へ サイナソイダルパターン
ト アプガースコア1分値が3点以下
チ 生後1時間以内の児の血液ガス分析値(pH7.0未満)

2022年1月以降

■次の基準を満たして出生したこと
○在胎週数28週以上であること

<参考>
【一般審査】
分娩に関連して発症した脳性麻
痺児とみなして審査
【個別審査】
必ずしも分娩に関連して発症し
た脳性麻痺児とはいえない児も
含まれるため、個別データで判

なお28週未満で出生した児は未
熟性による脳性麻痺と考えられ
るため補償対象外

除外基準

■先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺

■先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺

■先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺

重症度基準

■身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺

■身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺

■身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺

3,000万円(一時金:600万円+分割金 総額:2,400万円(年間120万円を20回)

補償金額
保険料

一分娩当たり 29,900円

一分娩当たり 24,000円

(掛金30 ,000円)

(掛金16,000円+剰余金からの充当8,000円)

一分娩当たり 22,000円
(掛金12,000円+剰余金からの充当10,000円)

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