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総-2令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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保険診療の特例措置の概要
特例措置の概要
10 平均在院日数
(被災地)

被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった場合にも、特例的に
従来の入院基本料等を算定する。

11 平均在院日数
(被災地以外)

被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合には、当該患者を
除いて平均在院日数を計算する 。

12 特定入院料の取扱い

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料の届出を行っている
病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当該患者を除いて施設基準の要件を満た
すか否かを判断することができる。

13 転院受け入れの場合の
入院日

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続
が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、特別の関係にあるか否かに関わらず、
当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。

14 透析に関する他医療機
関受診

被災地の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合・被災により透析設備が使用不可能となった場合に、
特例的に、当該被災地の保険医療機関において透析を目的とした他医療機関受診の際の入院基本料等の減額を
行わない。

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