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「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(10/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A(Vol.2)
【報告の対象】
問1 「廃止」となった事業所の経営情報についても報告が必要か。
(答)
○ 当該事業所の廃止を行った事業者からの報告が必要です。例えば、会計年
度が4~3月の事業所における令和5年度(令和5年4月から令和6年3月
までの期間)の報告について、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
の間に介護サービス事業所を廃止した場合であっても、サービスの対価が当
該会計年度に 100 万円を超えたのであれば、報告対象となります。なお、事
業者自体が廃業、閉鎖及び解散等をしている場合においては、この限りであ
りません。
【報告を行う単位】
問2 介護サービス事業所において、介護サービスと介護予防・日常生活支援
総合事業(以下「総合事業」という。)の両方を提供しているが、まとめて
報告をしてよいか。
(答)
○ 総合事業については、報告の対象となる介護サービスとはしていないとこ
ろですが、総合事業に係る収益や費用について、他の介護サービスと会計上
区分されていない場合には、総合事業に係る部分について、除外せずに報告
しても差し支えありません。ただし、この場合、総合事業サービスのデータ
が含まれていることについて、別途システム上で入力していただく必要があ
ります。
問3 介護サービス以外に医療・障害福祉サービスも提供しているが、当事業
所で介護サービスとそれ以外の医療・障害福祉サービス等を按分した金額等
を報告することでよいか。
(答)
○ 介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を按分することが可能で
あれば、按分したデータを報告・登録ください。
〇 按分が難しい場合は、8月2日通知第2(4)でお示ししているとおり、
介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を含んだデータを報告して
いだくことは差し支えありません。なお、その際は介護サービス以外の内
容が含まれていることを、別途システム上で入力していただく必要があり
ます。