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「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(10/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4 事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合において、どのように
報告すればよいか。
(答)
○ 8月2日通知第2(2)でお示ししているとおり、原則として介護サービ
ス事業所・施設単位で行うものですが、事業所・施設ごとの会計区分を行っ
ておらず、拠点単位でのみ会計処理を行っている場合などのやむを得ない場
合については、拠点単位で報告することとして差し支えありません。
【報告期限】
問5 8月2日通知において、令和6年3月 31 日から令和6年 12 月 31 日にま
でに会計年度が終了する場合のみ、令和7年3月 31 日までに報告(令和6年
度内に実施されるべき報告)が必要であると示されているが、事業年度が2
月から1月までの事業所や、3月から2月までの事業所においては、どのよ
うに考えればよいか。
(答)
○ 当該事業所においては、令和6年度内に実施されるべき報告は不要です。
ただし、会計年度終了後3ヶ月以内の報告は必要となることから、令和7年
4月以降に報告が必要となります。(例えば、2月から1月までが事業年度の
事業所においては、令和6年2月から令和7年1月までの内容について、令
和7年4月末までに報告することが必要となります。)
【収益・費用の報告】
問6 特定の収益又は費用の内容について、介護サービスと介護サービス(医
療・障害福祉サービスを除く。)以外に収益及び費用を分けられない場合、
どのように報告すればよいか。
(答)
○ 報告に当たっては、介護サービスに係る事項のみを対象とすることを基本
とすることとしています。
○ 各収益及び費用の内容については、8月2日通知別紙2の7の考え方を踏
まえて、事業所において適切な方法で報告していただくことが必要です。
○ なお、会計処理上、介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以
外の部分と切分けを行うことがどうしても困難な事情がある場合には、個別
に都道府県とご相談ください。