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令和7年度税制改正要望書 全国老人保健施設協会 (1 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制改正要望書(10/25)《全国老人保健施設協会》 |
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全老健第 6-156 号
令和6年10月 25日
厚生労働省老健局
老人保健課長 堀 裕行 殿
公共団法人全国考人保健施設和会
会長 東 憲太作5
令和7年度税制改正要望書
| 消費 税
1. 介護保険サービスの提供にかかる消費税について抜本的に解決すること
(理由)
平成元年 4 月 1 日施行の消費税法においては、社会政策的配慮から、 介護保険サービスの提供
及び社会保険医療の給付等は原則非課税取引とされました。 そのため、各事業者が支払った消費税
については、仕入税額控除が認められず、事業者が消費税の負担者になるという、 多段階課税方式
をとる消費税法に沿わない取扱いがされてきました。 介護保険サービスの提供や社会保険医療の給
付等は、その仙格が公定とされており、 消費者に消費税相当額の転嫁をすることが出来ず、発生した
控除対象外消費税等が事業者のコストとなり、これが経営上の大きな問題となっています。 当協会に
よる介護老人保健施設における消費税負担額調査でも、 控除対象外消費税等の負担が経営に大き
な圧迫をもたらすとの結果が認められました。
そこで、 介護保険サービスの提供に係る消費税の取扱いについて、 介護老人保健施設の適正な
経営が維持されるよう原則課税とするなど抜本的解決を強く要望いたします。 なお、その場合、利用
者本人の負担が増加しないような措置も合せて要望いたします。
|法人税|
2. 介護老人保健施設用建物等の耐用年数の短縮をすること
(理由)
平成 10 年度税制改正で、 平成 10 年4月1日以後に取得する建物について、 定率法による償却方
法が認められなくなり定額法による償却方法のみとされました。 更に平成 28 年度税制改正で、 建物附
属設備及び構築物の償却方法も定額法のみとされたことから、 設備投資の初期段階での減価償却費
が従前に比べ小さくなり、 設備投資の回収速度が低下しています。 そのため、 介護老人保健施設を建
設する際の借入金の返済能力が低下して、経営を圧迫する要因となっています。 そこで、 介護老人保
健施設の用に供される建物等(鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コンクリート造) の耐用年数を 39 年から
31 年に短縮することを要望いたします。
また、 上記1.で揚げた介護保険サービスの提供にかかる控除対象外消費税問題に関連して、 控除
対象外消費税の補填を公定価格の見直しにより行う場合には、それをより精級化する観点から、 介護
老人保健施設用建物等 (鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コンタリート人造) の耐用年数を 39 年から 31 年
に短縮して計算された減価償却費相当額に、建物等に係る大規模修繕等の修繕費相当額を加算し
て算定することを要望いたします。
令和6年10月 25日
厚生労働省老健局
老人保健課長 堀 裕行 殿
公共団法人全国考人保健施設和会
会長 東 憲太作5
令和7年度税制改正要望書
| 消費 税
1. 介護保険サービスの提供にかかる消費税について抜本的に解決すること
(理由)
平成元年 4 月 1 日施行の消費税法においては、社会政策的配慮から、 介護保険サービスの提供
及び社会保険医療の給付等は原則非課税取引とされました。 そのため、各事業者が支払った消費税
については、仕入税額控除が認められず、事業者が消費税の負担者になるという、 多段階課税方式
をとる消費税法に沿わない取扱いがされてきました。 介護保険サービスの提供や社会保険医療の給
付等は、その仙格が公定とされており、 消費者に消費税相当額の転嫁をすることが出来ず、発生した
控除対象外消費税等が事業者のコストとなり、これが経営上の大きな問題となっています。 当協会に
よる介護老人保健施設における消費税負担額調査でも、 控除対象外消費税等の負担が経営に大き
な圧迫をもたらすとの結果が認められました。
そこで、 介護保険サービスの提供に係る消費税の取扱いについて、 介護老人保健施設の適正な
経営が維持されるよう原則課税とするなど抜本的解決を強く要望いたします。 なお、その場合、利用
者本人の負担が増加しないような措置も合せて要望いたします。
|法人税|
2. 介護老人保健施設用建物等の耐用年数の短縮をすること
(理由)
平成 10 年度税制改正で、 平成 10 年4月1日以後に取得する建物について、 定率法による償却方
法が認められなくなり定額法による償却方法のみとされました。 更に平成 28 年度税制改正で、 建物附
属設備及び構築物の償却方法も定額法のみとされたことから、 設備投資の初期段階での減価償却費
が従前に比べ小さくなり、 設備投資の回収速度が低下しています。 そのため、 介護老人保健施設を建
設する際の借入金の返済能力が低下して、経営を圧迫する要因となっています。 そこで、 介護老人保
健施設の用に供される建物等(鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コンクリート造) の耐用年数を 39 年から
31 年に短縮することを要望いたします。
また、 上記1.で揚げた介護保険サービスの提供にかかる控除対象外消費税問題に関連して、 控除
対象外消費税の補填を公定価格の見直しにより行う場合には、それをより精級化する観点から、 介護
老人保健施設用建物等 (鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コンタリート人造) の耐用年数を 39 年から 31 年
に短縮して計算された減価償却費相当額に、建物等に係る大規模修繕等の修繕費相当額を加算し
て算定することを要望いたします。