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令和7年度税制改正要望書 全国老人保健施設協会 (2 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制改正要望書(10/25)《全国老人保健施設協会》 |
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3. 地域包括ケアシステム実現に資する建物等の投資減税がされること
(理由)
平成 31 年度税制改正において、「地域医療構想に向けた再編等の推進」の観点で、!構想適合病
院用建物等」について 2 年間の時限搭置として 89%の特別償却が認められ、その後令和7年3月 31
日まで延長されています。 介護老人保健施設においても、 地域包括ケアシステム実現の立場から、建
物等を新築・改築、増築、転換することが見込まれます。 そこで、介護老人保健施設用建物等につい
ても、 病院用建物等と同等の特別償却制度が創設されることを要望いたします。
4. 賃上げ促進税制における税額控除上限が引き上げられること
(理由)
介護保険事業従事者の人材不足や賃金上昇に対応するため、令和 6 年度の介護報酬改定にお
いて従事者の処遇改善のための加算が拡充されました。 この加算を実効性のあるものにするために
政府より賃上げ促進税制の積極的な活用が推進されています。 しかし、 賃上げ促進税制における税
額控除額の上限は、 法人税額又は所得税額の 209%であり、 人件費率が高くかつ利益率の低い介護
保険事業においては、 控除税額が税額控除上限を超えてしまい税制を十分に活用できない傾向が
あります。 介護保険事業においても構造的な賃上げを実現するために、 税額控除額の上限を引き上
げられることを要望します。
|事業税|
5. 食事及び居住に要する費用に係る事業税非課税の明確化がされること
(理由)
介護保険制度見直しの一環として、平成 17 年 10 月から、 食費は利用者の全額自己負担、 居住費
の一部が自己負担化されました。 この食費・居住費は、平成 18 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 249
号「厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等」によらない利用
料、すなわち利用者が選定できない介護サービスであって、介護保険適用外となっても、その性格は、
いわゆる「自費」とは明らかに人性格を異にするものです。
介護保険制度施行前の平成 11 年度まで、食費が利用者の全額自己負担であわった時期において
も、この食費にかかる収入は社会保険診療として計算し、 事業税の課税対象ではありませんでした。
食費が全額自己負担化されたこと、 また、 居住費の一部が自己負担化されたことをもって、 事業税
の対象範囲が変更されたと判断されることがないよう、地方税法第 72 条の 23 第 3 項第 4 号「同法の
規定により定める金額に相当する部分」の次に、括弧書きで(相当する部分には、 食事の提供に要す
る費用、 居住に要する費用を含むな)を追加し、 事業税の計算の明確化を要望いたします。
(理由)
平成 31 年度税制改正において、「地域医療構想に向けた再編等の推進」の観点で、!構想適合病
院用建物等」について 2 年間の時限搭置として 89%の特別償却が認められ、その後令和7年3月 31
日まで延長されています。 介護老人保健施設においても、 地域包括ケアシステム実現の立場から、建
物等を新築・改築、増築、転換することが見込まれます。 そこで、介護老人保健施設用建物等につい
ても、 病院用建物等と同等の特別償却制度が創設されることを要望いたします。
4. 賃上げ促進税制における税額控除上限が引き上げられること
(理由)
介護保険事業従事者の人材不足や賃金上昇に対応するため、令和 6 年度の介護報酬改定にお
いて従事者の処遇改善のための加算が拡充されました。 この加算を実効性のあるものにするために
政府より賃上げ促進税制の積極的な活用が推進されています。 しかし、 賃上げ促進税制における税
額控除額の上限は、 法人税額又は所得税額の 209%であり、 人件費率が高くかつ利益率の低い介護
保険事業においては、 控除税額が税額控除上限を超えてしまい税制を十分に活用できない傾向が
あります。 介護保険事業においても構造的な賃上げを実現するために、 税額控除額の上限を引き上
げられることを要望します。
|事業税|
5. 食事及び居住に要する費用に係る事業税非課税の明確化がされること
(理由)
介護保険制度見直しの一環として、平成 17 年 10 月から、 食費は利用者の全額自己負担、 居住費
の一部が自己負担化されました。 この食費・居住費は、平成 18 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 249
号「厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等」によらない利用
料、すなわち利用者が選定できない介護サービスであって、介護保険適用外となっても、その性格は、
いわゆる「自費」とは明らかに人性格を異にするものです。
介護保険制度施行前の平成 11 年度まで、食費が利用者の全額自己負担であわった時期において
も、この食費にかかる収入は社会保険診療として計算し、 事業税の課税対象ではありませんでした。
食費が全額自己負担化されたこと、 また、 居住費の一部が自己負担化されたことをもって、 事業税
の対象範囲が変更されたと判断されることがないよう、地方税法第 72 条の 23 第 3 項第 4 号「同法の
規定により定める金額に相当する部分」の次に、括弧書きで(相当する部分には、 食事の提供に要す
る費用、 居住に要する費用を含むな)を追加し、 事業税の計算の明確化を要望いたします。