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総-3-2保険適用上の留意事項について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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中医協 総-3-2
6 . 1 1 . 1 3
保険適用上の留意事項について
ケサンラ点滴静注液350mgの収載に際して発出する保険適用上の留意事項に
ついて、最適使用推進ガイドライン(案)に基づき、以下のとおりとしてはどうか。
1
保険適用上の留意事項(案)
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進ガイドラインに従って
使用する旨を明記。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項
●投与開始時
① 次に掲げる患者の要件のうち、該当するもの(「患者要件ア」~「患者要件
ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 患者本人及び家族・介護者の、安全性に関する内容も踏まえ本剤による治
療意思が確認されている患者
イ 以下に示す本剤の禁忌に該当しないことが確認された患者
・ 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴がある患者
・ 本剤投与開始前に血管原性脳浮腫、5個以上の脳微小出血、脳表ヘモジ
デリン沈着症又は1cmを超える脳出血が認められる患者
ウ MRI検査(1.5 Tesla以上)が実施可能であることが確認された患者
②
認知機能の低下及び臨床症状の重症度範囲について、次に掲げるすべての項
目のスコア及び実施年月日
ア 認知機能評価 MMSEスコア
イ 臨床認知症尺度 CDR全般スコア
③
次に掲げる検査のうち、当該患者の診断に用いた検査に該当するもの(「患
者要件エ」又は「患者要件オ」と記載)、実施年月日及び検査実施施設名
エ アミロイドPET
オ 脳脊髄液(CSF)検査
④
次に掲げる医師の要件のうち、当該患者の本製剤に関する治療の責任者とし
て配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件エ」まで
のうち該当するものを記載)
ア 日本神経学会の専門医
イ 日本老年医学会の専門医
ウ 日本精神神経学会の専門医
エ 日本脳神経外科学会の専門医
⑤
次に掲げる医師の要件のうち、当該患者の本製剤に関する治療の責任者とし
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保険適用上の留意事項について
ケサンラ点滴静注液350mgの収載に際して発出する保険適用上の留意事項に
ついて、最適使用推進ガイドライン(案)に基づき、以下のとおりとしてはどうか。
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保険適用上の留意事項(案)
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進ガイドラインに従って
使用する旨を明記。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項
●投与開始時
① 次に掲げる患者の要件のうち、該当するもの(「患者要件ア」~「患者要件
ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 患者本人及び家族・介護者の、安全性に関する内容も踏まえ本剤による治
療意思が確認されている患者
イ 以下に示す本剤の禁忌に該当しないことが確認された患者
・ 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴がある患者
・ 本剤投与開始前に血管原性脳浮腫、5個以上の脳微小出血、脳表ヘモジ
デリン沈着症又は1cmを超える脳出血が認められる患者
ウ MRI検査(1.5 Tesla以上)が実施可能であることが確認された患者
②
認知機能の低下及び臨床症状の重症度範囲について、次に掲げるすべての項
目のスコア及び実施年月日
ア 認知機能評価 MMSEスコア
イ 臨床認知症尺度 CDR全般スコア
③
次に掲げる検査のうち、当該患者の診断に用いた検査に該当するもの(「患
者要件エ」又は「患者要件オ」と記載)、実施年月日及び検査実施施設名
エ アミロイドPET
オ 脳脊髄液(CSF)検査
④
次に掲げる医師の要件のうち、当該患者の本製剤に関する治療の責任者とし
て配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件エ」まで
のうち該当するものを記載)
ア 日本神経学会の専門医
イ 日本老年医学会の専門医
ウ 日本精神神経学会の専門医
エ 日本脳神経外科学会の専門医
⑤
次に掲げる医師の要件のうち、当該患者の本製剤に関する治療の責任者とし
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